不動産は、相続財産のなかでも特に金額の大きい財産の一つです。相続財産額の評価額が大きければ、それに応じて納税すべき相続税額も増加してしまいます。そのため、相続税額算出の段階で、不動産評価額を計算する際には、特例や控除を利用して、相続税負担を軽減することが重要になります。
不動産評価額の算出に用いる特例の一つとして、「小規模宅地等の特例」が挙げられます。「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住又は事業の用に供していた土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
「小規模宅地等の特例」を利用することができるのは、一定の要件を満たす相続人や、土地を対象とした相続となります。
こちらでは、「小規模宅地等の特例」の適用要件についてご説明いたします。
特例の対象となる相続人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同一の住民票に属し、実際に被相続人と同居していた親族
- 被相続人と別居している親族のうち、特定の要件を満たす者
※詳しい要件は国税庁のウェブサイト(URL差し込み)をご確認ください。
特例の対象となる土地
特定居住用宅地等
被相続人が居住のために使用していた土地です。特定居住用宅地等は、330㎡を限度に80%を減額することができます。対象となる土地は、相続開始の直前まで、被相続人又は生計を同一にしていた親族が居住のために利用していた土地です。
特定事業用宅地等
被相続人が事業のために使用していた土地です。特定事業用宅地等は、400㎡を限度に80%を減額することができます。対象となる土地は、相続開始の直前まで、被相続人又は生計を同一にしていた親族が事業のために利用していた土地です。
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社が事業用に使用していた土地が対象となります。特定同族会社事業用宅地等は、200㎡を限度に50%を減額することができます。
対象となるのは、以下の場合です。
- 宅地の相続人が、相続税申告期限まで法人役員である場合
- 宅地の相続人が、相続税申告期限まで保有し続ける場合
- 当該土地が、相続税申告期限まで引き続き同一の会社で使用されている場合
小規模宅地等の特例は、相続税額を大幅に減額することのできる制度ですが、その適用には非常に多くの要件が課されています。ご自身がどのような特例を利用できるのかが不明な場合には、相続税を得意とする専門家に相談し、控除や特例が適用可能であるかどうかを判断してもらうことをおすすめいたします。