静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2023年10月03日
相続が発生したのですが、法定相続分の割合が分からず困っています。行政書士の先生、教えてください。(静岡)
父の相続について行政書士の先生に質問があります。先日、静岡の実家に暮らす父が亡くなり、静岡の葬儀場で葬儀を終えました。遺言書は見当たらなかったので自分たちで遺産の分け方を考えなければならないのですが、どのような割合で分け合えばいいのかわかりません。
私には妹がいたのですが、5年前に他界しております。妹には子どもがおり、この子供にも相続権があるようなので、相続人は母、私、妹の子どもの3人になると思います。このような場合、法定相続分の割合はどのように計算すればいいのでしょうか。(静岡)
法定相続分は相続順位に応じて定められています。
相続が発生した際、遺産を相続する権利をもつ人物は民法で定められています。民法で定められた相続権をもつ人物を「法定相続人」といい、それぞれの相続順位に応じて法定相続分(法的に定められた遺産の取り分の割合)は変わってきます。まずは法定相続人にあたる人物を確認し、法定相続分について見ていきましょう。
【法定相続人およびその順位】
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子供、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の方が法定相続人になることはありません。上位の方が既に亡くなっている、あるいは存在しない場合は下位の方が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえて、今回の静岡のご相談者様のケースでは、法定相続分は以下の割合になります。
- お母様…1/2
- ご相談者様…1/4
- 妹様のお子様…1/4
※妹様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。
なお、法定相続分の割合には必ず従わなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産の分け方について相続人全員の同意を得れれば、自由な割合で分割することができます。
今回は静岡のご相談者様のケースについてご説明いたしましたが、法定相続分の割合はそれぞれの相続によって異なります。相続は金銭が絡む手続きのため、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースも少なくありません。相続人同士の意見が対立してトラブルに発展する前に、相続についての知識を持つ専門家に相談されることをおすすめいたします。
静岡あおい相続遺言相談室では静岡にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。遺産分割について困っている、相続手続きの進め方が分からない、時間がとれず相続手続きが滞っている…など、静岡にお住まいで相続についてお悩みをお持ちの方は、どうぞ遠慮なく静岡あおい相続遺言相談室へご相談ください。初回無料相談から、相続の専門家が静岡の皆様のお悩みに真摯に対応いたします。