静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
行政書士の先生、母の遺産相続手続きをしておりますが、相続財産が少なく、相続人も兄弟だけですので、遺産分割協議書を作らなくてもいいでしょうか。(静岡)
静岡に住む50代女性です。母の相続手続きにあたりお聞きしたいことがあり、知人にこちらの静岡あおい相続遺言相談室の行政書士の先生を紹介されましたので問い合わせさせていただきました。
先日母が84歳で静岡の病院で亡くなりました。静岡の斎場で葬儀は無事済ませ、そのあと相続人である私たち兄弟で遺産分割について話し合いをしました。相続財産は、これといって大きなものはなく、母が生前住んでいた自宅と預貯金が200万円程度あるのみです。遺言書もなく、相続する財産も少ないため、兄弟と話し合って遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終わらせてしまってもいいのではないかと思うのですが、問題ないでしょうか。行政書士の先生のご意見を参考にさせていただきたいです。(静岡)
相続手続きのためだけでなく、今後のご兄弟との良好な関係性を保つためにも遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。
遺産分割協議書とは、相続人全員での遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたもののことを言います。遺産相続において不動産の名義変更の手続きをする場合に、遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書に書かれている内容に沿って相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議は行わず遺産分割協議書も作成しません。
しかし、遺言書が遺されていなかった場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産相続というものは、予定していなかった財産が突然手に入るという、関係が良好な親族同士であったとしてもトラブルが起こりやすい状況となります。「財産も少ないし、これまでも仲良くやってきた家族だから大丈夫」と話し合いだけで済ませてしまっても、環境の変化などから「やはり気が変わった」「財産分割に不満がでてきた」など、後からもめ事に発展してしまうことも少なくありません。また、言った・言わないの水掛け論になってしまい、後から「遺産分割協議書を作成しておけばよかった・・・」なんてことにもなりかねません。そのような理由のほか、下記の理由からも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。
【遺産分割協議書が必要となる場面】※遺言書がない場合
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、金融機関すべての所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
相続・遺言に関わるお悩みを持つ静岡にお住まいの皆様にむけて、静岡あおい相続遺言相談室では初回無料相談を実施しております。相続というものは、一生の中でそう何度も経験することではありませんので、いざ自分が相続人になった場合にどのように進めていいのかお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
静岡の皆様の大切なお時間が無駄にならないよう、相続の専門家静岡あおい相続遺言相談室にぜひお任せください。静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が皆様のお悩みに寄り添い、サポートをさせていただいております。
ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。