お亡くなりになられた方が遺言書を残されていない場合、相続人同士で、相続財産の帰属に関する遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議を有効に行うためには、相続人全員の合意に基づいて協議を進める必要があり、一人でも欠けてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
こちらでは、所在不明の相続人がいる場合に相続手続きを進めるための手段として、「不在者財産管理人の申立て」と「失踪宣告の申立て」についてご説明いたします。
不在者財産管理人の申立て
家出などにより音信不通になってしまった相続人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。この不在者財産管理人は、所在不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができ、所在不明の相続人の所在が分かるまで、分割された相続財産の管理・維持を行う役割を果たします。
失踪宣告の申立て
相続人が所在不明になって7年以上が経過している場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。
失踪宣告が家庭裁判所によりなされると、所在不明の相続人は法律上死亡したものとみなされますので、その方を除いて遺産分割協議を進めることが出来ます。
この「失踪宣告」には、一般的な「普通失踪」と、特殊な「特別失踪(危難失踪)」が存在します。
普通失踪
普通失踪とは、所在不明の状態が7年以上継続している場合に、死亡したものとみなすことのできる失踪宣告制度です。所在不明者の配偶者や、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることによって宣告され、所在不明日から7年経過日が死亡日となります。
特別失踪(危難失踪)
特別失踪(危難失踪)とは、災害や船舶の遭難・沈没、戦争等、死亡の可能性の高い危難に遭遇し、その危難が去ってなお生死が1年以上明らかでない場合に、死亡したものとみなすことのできる失踪宣告制度です。普通失踪の場合と同じく、所在不明者の配偶者や、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てることによって宣告され、危難が去ったと判断された時点が死亡日となります。
失踪宣告の取り消し
失踪宣告がなされることで、その方は死亡したものとみなされ、その方についても相続が発生します。しかし、その後その方の所在が判明することもあります。このような場合には、失踪宣告の取り消しを行います。
失踪宣告が取り消された場合、その方について発生した相続も取り消されますので、分割された財産を返還する必要があります。このとき返還すべき財産は、その時点で利益の存在する限度(現存利益)のみの返還でよいとされています。
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