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相続放棄の基礎知識

こちらでは相続放棄の基礎知識についてご説明いたします。

相続人は、被相続人(亡くなった方)が保有していたすべての財産を引き継ぐことになりますが、プラス財産である金融資産や不動産などの他に、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も引き継ぐことになります。

もしも、プラス財産よりもマイナス財産の方が大きく上回る場合には、相続放棄を視野に入れることになるため、被相続人の財産調査はしっかりと行い、どのような財産があるのかきちんと把握したうえで相続方法を熟考しましょう。

相続には3種類の方法があります。それぞれの相続方法の特徴を正しく理解し、被相続人の財産調査の結果を勘案したうえでご自身にふさわしい相続方法を決めましょう。ご自身で決めかねる場合には、相続の専門家に相談することをおすすめします。

財産の相続方法は次の3種類です。

  1. 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産も含めすべての財産を相続する相続方法
  2. 相続放棄
    相続財産の一切を放棄し相続しない相続方法
  3. 限定承認
    マイナス財産がある場合には、プラス財産の範囲内で返済する相続方法

相続放棄および限定承認は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。もしも、3か月の期限を過ぎた場合は自動的に単純承認となり、プラス財産もマイナス財産もすべてを相続することに承認したとみなされます。

静岡あおい相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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