相続が発生し、亡くなった方が生前に遺言などで財産の帰属先を指定していなかった場合、その方の財産は「相続財産」として、民法に定められた法定相続人に相続されます。しかし、法定相続人であっても、必ず全ての財産を相続しなければならないわけではありません。
こちらでは、相続財産の受け取り方として、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」について、それぞれのポイントをお伝えします。
単純承認
単純承認とは、亡くなった方の相続財産について、預貯金や不動産といったプラスの財産も負債のようなマイナスの財産もすべて相続する受け取り方です。
単純承認を行ううえで、特別な手続きは必要ありません。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方の財産について、そのすべてに関する権利と義務を放棄する相続方法です。亡くなった方がプラスの財産を上回るほどの負債を抱えていた場合などには、相続放棄をすることで、負債を受け継がないことができます。
相続放棄を行うためには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(静岡県内であれば静岡家庭裁判所)に相続放棄の申述をしなければなりません。申述の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
限定承認
限定承認とは、亡くなった方の財産について、マイナスの財産をプラスの財産から精算し、余った財産のみについて相続する受け取り方です。亡くなった方名義で住んでいた家屋に住み続けたいなど、相続財産のなかに受け取りたい財産がある場合には、相続放棄よりも限定承認がおすすめです。
限定承認を行うためには、相続放棄と同様、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(静岡市内であれば静岡家庭裁判所)に限定承認の申述をしなければなりません。申述の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
「みなし単純承認」に注意
3カ月の期限以内に相続放棄や限定承認の申述がなされなかった場合には、自動的に単純承認されたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになってしまいます。
また、3カ月の期限内であっても、相続財産の分け方が確定する前に、故人の預金口座から現金を引き出して使ってしまったり、故人の所有物を勝手に売却してしまったりするのは危険です。こうした行為は法律上、財産の「処分」行為として扱われます。この「処分」行為をしてしまうと、「相続する意思がある」として自動的に単純承認したものとみなされてしまう場合があります(法定単純承認)。この場合、例え相続放棄や限定承認を検討しており、申述期限内であったとしても、家庭裁判所に申述を受理してもらえなくなってしまう可能性があります。
一方で、すべての「処分」行為が「みなし単純承認」とされてしまうわけではありません。例えば、葬儀費用を相続財産から支出した場合や、個人名義の携帯電話を解約する場合などは、故人の財産を「処分」する行為ではありますが、単純承認とはみなされない場合もあります。
どのような行為がみなし単純承認とされてしまうのかは、具体的な行為の態様のほか、処分された財産額によっても異なります。相続放棄や限定承認を検討している場合には、なるべくお早めに専門家に相談することをおすすめいたします。