相続放棄の申述は相続の開始を知った時から3か月以内!
ご家族が亡くなると相続が発生します。ご遺族は相続人として、亡くなった方(被相続人)の所有していた財産を引き継ぐことになります。
故人の財産を相続すると聞き、“財産がもらえる”と安易に喜んではいけません。なぜなら、相続財産にはプラスの財産(不動産や預貯金など)に限らず、マイナスの財産(借金やローン等)も含まれるからです。
被相続人の財産の中に多くの借金があったにもかかわらず、財産調査を怠って安易に相続を受け入れると、借金の返済義務を背負うことになってしまいます。
被相続人の財産の中に多くの借金があった場合などは“相続放棄をする”という選択肢を検討する必要が出てきます。相続放棄とは、“相続に関する一切の権利を放棄する”という意味で最初から相続人ではなかったということになります。
相続放棄を行うことで、プラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、同時に被相続人の借金等を支払う義務もなくなります。
以下において相続放棄が必要なとるケースをご紹介します。
【相続放棄を検討する必要があるケース】
- 債権者と名乗る者から借金返済の督促状を渡された
- 消費者金融から送られた故人あての手紙が多数見つかった
- 被相続人が連帯保証人と記載された契約書があった
- 被相続人には未返済の住宅ローンがある(団体信用生命保険未加入)
- マイナスの財産(借金等)の方がプラスの財産より明らかに多い
- 他の相続人とは疎遠につき、相続の話し合いをしたくない
相続放棄の期限は相続の開始を知った時から3か月以内です!
この期間内に家庭裁判所に申述しましょう。
期限を過ぎてしまった!…大丈夫!静岡あおい相続遺言相談室にただちにご相談ください。
期限を過ぎて申述した場合でも相続放棄が認められたケースもあります!けっして諦めずに早急に静岡あおい相続遺言相談室に現在のご状況をお話ください。
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相続放棄ってどんなもの?
相続は土地や預貯金といったプラスの財産だけを引き継ぐと思われがちです。
しかし相続とは、亡くなった人の一身専属権を除く、財産に関する一切の権利および義務を承継することであり、一切の権利、義務には債務などのマイナスの財産も含まれるのです。
つまり、相続は、プラスもマイナスも含め被相続人が所有していた全ての財産を承継することをいいます。
それに対して、遺産をまったく受け取らないという意思表示が「相続放棄」です。
相続放棄を行うと、そもそもはじめから相続人ではなかったということになります。そのため相続放棄をすれば、被相続人の借金や債務を支払う義務もなくなります。
相続放棄を行うにあたって厳守すべきこと
まず、相続放棄を行うには家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄を認めてもらいます。
もしも被相続人に借金があるにもかかわらず、家庭裁判所に申述書を提出しなかった場合は相続人としてみなされ、法律上、債権者からの請求を逃れることはできませんので注意しましょう。また、下記のような態度を示しただけでは相続放棄は認められません。
- 他の相続人に相続放棄すると伝えた
- 遺産分割協議で、他の相続人が負債を負担することになった
- 財産を全く受け取っていない
相続放棄の重要ポイント
(1)相続放棄の期限は「相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内」
相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続きを行います。期限をすぎると単純承認(プラスだけでなくマイナスの財産も引き継ぐこと)をしたものとみなされるため気をつけましょう。
静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様!!もしも期限を過ぎてしまったとしても、相続放棄が認められた事例もあります!けっして諦めずに静岡あおい相続遺言相談室ご相談ください!
(2)相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する
相続放棄は家庭裁判所において相続放棄に関する正式な手続きを行わない限り認められません。
(3) 遺産を受け取ってからでは原則、相続放棄は認められない
相続放棄が認められる前に故人の遺産を消費するなどといった相続をするような態度や行動をした場合、単純承認をしたことになるため、たとえ申述期限内であっても相続放棄は認められません。
無意識に行いがちな「少額だったので相続財産から債務を返済した」、「相続財産を処分した」といった行為は単純承認したと見なされるため注意しましょう。
相続放棄の判断は慎重に行いましょう
きちんと財産調査をせず、安易に判断して相続財産を受け取ってしまうと、後々それ以上の借金が判明した際に後悔するかもしれません。そうならないためにも相続が開始されたらしっかりと財産調査を行いましょう。
被相続人に借金があるかどうかわからないという静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様、一部の債務については調べることも可能ですので、お困りの際は静岡あおい相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携して、相続放棄の申述の手続きをお手伝いいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
添付書類の収集(戸籍など)
STEP3
相続放棄に関する申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立て
STEP5
家庭裁判所からの照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理および通知書の送付
STEP7
債権者への通知(債権者が特定できている場合)
相続放棄の申述書を作成する際は、専門知識を用いて正確に行う必要があります。経験のない方が間違って作成した場合、家庭裁判所において相続放棄の申述が認めらません。
いくら身内とはいえ、身に覚えのない借金を背負って生きていくことは納得がいかないものです。お困りの際は迷わず法律のプロにご相談ください。解決できる可能性があります!
静岡あおい相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円(税込)~の目安となります。