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死後に発生する事務手続き

相続が発生すると、遺族は葬儀供養や、役所等への届出、相続人や相続財産の調査・確定、遺産分割協議、金融機関の解約や不動産の名義変更など、多岐に渡る手続きを進めなければなりません。

役所等への届出や、調査、手続きなど、慣れないことを正確に行う必要があるため、負担も大きく、時間も手間も要することになります。

また、相続手続きのなかには、期限が定められているものもあるため、期限を意識した迅速な対応も求められます。相続財産の金額によっては、期限内に相続税の申告・納税を行う必要があります。

役所への死亡届の提出

ご親族が亡くなってから最初に行わなければならない手続きの一つが、死亡届の提出です。
死亡届は亡くなった人の死亡地もしくは本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村の役所に、死亡診断書または死体検案書を添付して、提出します。
死亡届の提出は、ご親族の死亡を知った日を含め7日の期限内に行わなければなりません。
期限を過ぎた場合、ペナルティとして5万円以下の罰金がかせられてしまいます。

また、火葬を行う場合には、火葬許可証が必要です。火葬許可証がなければ火葬は認められません。死亡届を提出する際に、あわせて火葬許可申請書も提出しましょう。

死後の事務手続きの例

死後の事務手続きには以下のような様々な事務があります。

  • 葬儀・供養・納骨の手配
  • 病院や介護施設の片づけや精算
  • 賃貸物件の解約
  • 行政機関への各種届出・返還
  • 公共料金の解約
  • 未納の公租公課の納付
  • 民間サービス(携帯電話やクレジットカードなど)の解約
  • 育てていたペットの引き継ぎ

死後のお手続きにはさまざまな期限が設けられています。全ての期限を把握し、迅速かつ確実に進めていくために、死後のお手続きについてのご不安は静岡あおい相続遺言相談室にご相談ください。

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