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生前贈与にかかる不動産取得税

相続税対策として近年用いられる「生前贈与」。節税方法として広く用いられている方法ではありますが、生前贈与の際に気を付けなければならないものの一つとして「不動産取得税」が挙げられます。
不動産取得税とは、土地や家屋といった不動産を相続以外の方法により取得した場合に課せられる税金です。取得時の有償・無償を問わず、未登記家屋であっても等しく課税対象となります。また、交換による不動産の取得も不動産取得税の課税対象です。

なお、取得した不動産が新築物件なのか、中古物件なのかによって不動産取得税の課税要件が異なります。それゆえ、生前贈与で不動産の贈与・取得を検討されている方は、どのような課税がなされるのかを事前に確認しておくことをおすすめいたします。

生前対策としての不動産贈与は慎重に

上述のように、不動産を相続以外の方法により取得した場合には、不動産取得税が課せられます。そのため、生前対策としての生前贈与を検討される際には、不動産贈与にかかる経費まで含めて、生前贈与と相続のどちらが適切であるのかを判断することが大切です。
不動産取得税とともに不動産贈与に課せられる贈与税については、現在居住用不動産の夫婦間贈与においては、2,000万円までを控除することのできる特例が設けられています。この特例の適用には、婚姻期間が20年以上であることが要件となりますが、この特例を用いることにより、2,000万円までの不動産の贈与に課せられるのは、30万円程度の不動産取得税のみとなります。

さらに、取得した不動産の登記の際に課せられる「登録免許税」についても考慮が必要です。贈与による取得不動産については2%の登録免許税が課せられるのに対し、相続による取得不動産に課せられる登録免許税は0.4%に設定されています。状況によっては、相続による不動産の承継のほうが納める税金が少なくなります。

このように、節税として用いられる生前贈与が、必ずしも節税方法として有効ではない場合もあります。生前贈与を検討される際には、全体の費用等も考慮したうえで判断することが大切です。

静岡あおい相続遺言相談室では、生前贈与をはじめとした相続・生前対策に精通した専門家が在籍しております。また、不動産取得税や登録免許税にかかる税理士の独占業務については、パートナーの税理士が担当し、連携して業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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