高齢化が進む現代において、認知症と診断される方も少なくありません。
認知症を発症するとご自身で物事を判断することが難しくなり、日常生活を送るうえで必要な契約も結べなくなります。
そのような方々を支援・サポートするための制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度を利用すると、認知症等を発症した人の代わりに選任された「後見人」が日常生活に必要な手続きや財産管理を行えるようになります。
こちらのページでは成年後見の基礎知識について解説いたします。将来に備えて準備をしておきたいとお考えの方はご参考にしてみてください。
成年後見制度の仕組み
2000年に施行された成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などによりご自身でさまざまなことを決めることが難しくなった方々を、法的に保護し支援するための制度です。
近年では、認知症等を原因に判断能力が衰え、自分にとって不利益な契約であることが理解できず、悪徳商法や詐欺の被害にあう方が増えています。そのような方々を法的に守るため、成年後見制度を利用すると「後見人」が本人に代わって各種契約を結んだり、財産の管理を行なったりできるようになりました。
なお、成年後見制度は下記の2つの制度があり、それぞれ仕組みが異なります。
法定後見制度
本人や配偶者、4親等内の親族等によって行われた申立てをもとに、家庭裁判所が「後見人」を選任するのが「法定後見制度」です。認知症等により本人の判断能力が不十分な状態になってから利用します。
「法定後見制度」では本人の判断能力の程度により成年後見・保佐・補助の3つに区分され、援助者(成年後見人・保佐人・補助人)のもつ権限の範囲が異なります。
任意後見制度
家庭裁判所が「後見人」を選任する「法定後見制度」に対し、「任意後見制度」は本人の判断能力が衰える前に、契約によって将来的に任意後見人となる方を決めておく制度です。
認知症等を発症した際には、契約に記載された特定の法律行為を任意後見人が本人に代わりに行うことになります。
死後事務委任契約の重要性
死後事務委任契約とは本人が亡くなった後に必要とされるさまざまな手続き(葬儀・供養の手配、各種行政手続き、ライフラインの解約、施設の退去など)を第三者に委任するための契約です。
これらの役割を成年後見人に期待する人もいますが、成年後見人の役割はあくまで本人が生きている間の身上監護および財産管理であり、本来であれば死後に必要とされるさまざまな手続きについては権限外です。しかしその立場上、現実的に対応を求められることもあったため、法律の改正により一部の死後事務については成年後見人も行えるようになりました。
ただし成年後見人が行えるのはあくまで手続きの一部であり、また行うためには相続人に反対するものがいないなどの要件を満たす必要があります。
ご自身の死後の手続きで周りの人々に負担をかけないためには、「死後事務委任契約」を結んでおくことおすすめします。
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