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相続手続きの進め方

こちらでは、相続が発生した場合の一般的な相続手続きの進め方についてご説明します。

(1)遺言書の有無の確認

相続において、遺言書の内容は被相続人の「最後の意思」として最優先され、遺言の内容に基づいて遺産分割が進められます。必ず、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書は被相続人の自宅のほか、自筆証書遺言であれば法務局の遺言書保管所、公正証書遺言であれば、全国の公証役場に保管されている場合もあります。

遺言に基づく相続手続き

(2)相続人の調査

相続財産の帰属を確定させるために、相続人の把握は不可欠です。
相続人を把握するためには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取得する必要がありますが、多くの方が転籍や婚姻によって新しく戸籍を編成するため、必要な戸籍は複数枚に及ぶのが通常です。さらに、戸籍は管轄地ごとに役所で管理されていますので、静岡市内で亡くなった方であっても、転籍や婚姻により静岡市外や静岡県外に移していた場合には、静岡市に加え、それらの市区町村の役所にも請求する必要があります。

戸籍の基本 戸籍の取集と相続人調査 相続関係説明図の作成

相続人の範囲が確定したら、相続関係説明図を作成します。取得した戸籍と相続関係説明図は、遺産分割後の財産手続きにおいて必要となりますので、大切に保管しましょう。

(3)相続財産の調査

相続財産の帰属を確定させるために、そもそも被相続人がどんな資産を持っていたのかを明らかにする必要があります。
預貯金や不動産のような「プラスの財産」に加え、負債のような「マイナスの財産」も相続財産に含まれるため、漏れのない調査が不可欠です。
相続財産の範囲が確定したら、財産目録を作成します。

財産調査と相続財産の確定 財産目録の作成

(4)相続方法の決定

相続人は、相続財産の受け取り方として、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」から選択することができます。
プラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認には、特別な手続きは必要ありません。一方で、部分的に相続する「限定承認」や、一切の相続権を放棄する「相続放棄」を行うためには、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄又は限定承認の申述をしなければなりません。静岡県内で亡くなった方の相続に関する申述を管轄する静岡家庭裁判所では、相続放棄は年間7,000件ほど、限定承認は年間14件ほど申述が受理されています(令和3年度)。 限定承認の件数は非常に少ないため、限定承認を検討する場合には、経験豊かな専門家を探すことが重要です。

相続財産の受け取り方【限定承認】 相続財産の受け取り方【相続放棄】

(5)遺産分割協議

相続人が確定し、相続財産の範囲が明らかになったら、相続財産をどのように相続人に分割するのかを話し合う「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須要件です。参加していない相続人が一人でも参加していない相続人がいた場合には、遺産分割協議は無効となってしまいますので、必ず相続人全員で行いましょう。 遺産分割協議が整ったら、その内容を書面にまとめ、「遺産分割協議書」を作成します。

協議分割とは

遺産分割協議書が完成したら、その内容にしたがって、不動産や銀行口座の名義を被相続人から各相続人に変更しましょう。

(6)相続税申告

相続した財産の合計価額が、税法上の基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超過する場合には、相続税の申告が必要です。相続税の申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが課されてしまいますので、必ず申告期限内に申告しましょう。

相続税申告の基本情報

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