相続手続きにおい、まず1番最初に収集するのが戸籍となります。
戸籍に関する事項を定める戸籍法は、他人の戸籍証明の不正取得が発生したことを契機として、何度か改正されています。
戸籍の形式や戸籍に関連する手続きに関する事項は、昭和22年改正の戸籍法以降で定められました。
戸籍とは
戸籍とは、かつての「家」、現在での「家族」を一集団として、そこに属する方についての、出生から死亡までの身分関係に関する事項を記載した公文書です。日本国籍を有する方は、本籍地を管轄する自治体(市区町村)により、戸籍が管理されています。
戸籍の記載内容
戸籍に記載されるのは、戸籍筆頭者の氏名のほか、本籍地、生年月日、家族の氏名・続柄、婚姻関係等の身分事項です。
結婚や死亡など、身分事項の変更を理由として戸籍を抜けることを「除籍」と言います。死亡により除籍された方については、それ以降の新戸籍への記載がなされません。婚姻により、新たな家族についての戸籍が編成されますが、その後離婚によって除籍された方は、以前の両親の戸籍に戻ったり、個人で新たな戸籍を編成したりすることになります。
戸籍は相続手続きを進めるにあたって、相続人調査から財産調査、不動産名義変更や金融機関の解約手続きに至るまで、多くの場面において必要となる重要な書類です。
これらの手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍のほか、相続人となる方の現在戸籍など、様々な戸籍を集める必要があり、多くの時間と手間がかかります。
取得する戸籍が多量であったり、平日の役所での対応が困難であったりと、手続きの進め方にご不安等ございましたら、お気軽に相続の専門家にご相談ください。