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相続の対象となる財産

亡くなった方が所有していた金銭や不動産、権利などは「相続財産」として、相続の対象となります。

相続財産は、金銭や不動産などのプラスの財産や、負債やローンといったマイナスの財産に区分されます。財産がプラスかマイナスかを問わず、相続の対象となります。相続人は、「相続放棄」や「限定承認」などの特別な手続きを家庭裁判所に申述しない限り、財産の多寡を問わず、引き継がなければなりません。

プラスの財産とマイナスの財産

プラスの財産

プラスの財産は、相続財産のうち、財産的価値を有するものを言います。

  • 金銭:現金や預貯金など
  • 有価証券:債権や株式、投資信託など
  • 不動産:土地や建物など
  • 債権:貸付金や売掛金など
  • 動産:自動車や貴金属、美術品など

マイナスの財産

マイナスの財産は、相続財産のうち、主に故人の他人に対する支払い義務を言います。

  • 未払い金:家賃や固定資産税、所得税といった税金など
  • 借入金:金融機関からの住宅ローンなど
  • その他個人間の借金・保証債務など

みなし相続財産

これまで述べた相続財産に加え、相続の対象とはならないものの、税法上相続財産と同様に扱われる財産を「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産は、原則として受取人固有の財産ですが、税法上は相続税のほか、所得税や贈与税の対象となる場合もあるため、どのような財産がみなし相続財産となるのかには注意が必要です。

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