亡くなった方が所有していた金銭や不動産、権利などは「相続財産」として、相続の対象となります。
相続財産は、金銭や不動産などのプラスの財産や、負債やローンといったマイナスの財産に区分されます。財産がプラスかマイナスかを問わず、相続の対象となります。相続人は、「相続放棄」や「限定承認」などの特別な手続きを家庭裁判所に申述しない限り、財産の多寡を問わず、引き継がなければなりません。
プラスの財産とマイナスの財産
プラスの財産
プラスの財産は、相続財産のうち、財産的価値を有するものを言います。
- 金銭:現金や預貯金など
- 有価証券:債権や株式、投資信託など
- 不動産:土地や建物など
- 債権:貸付金や売掛金など
- 動産:自動車や貴金属、美術品など
マイナスの財産
マイナスの財産は、相続財産のうち、主に故人の他人に対する支払い義務を言います。
- 未払い金:家賃や固定資産税、所得税といった税金など
- 借入金:金融機関からの住宅ローンなど
- その他個人間の借金・保証債務など
みなし相続財産
これまで述べた相続財産に加え、相続の対象とはならないものの、税法上相続財産と同様に扱われる財産を「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産は、原則として受取人固有の財産ですが、税法上は相続税のほか、所得税や贈与税の対象となる場合もあるため、どのような財産がみなし相続財産となるのかには注意が必要です。