遺産分割協議を行い、相続人間で分割方法、割合についての合意が得られれば、それを証明する証書として、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の形式に、法律上の定めはありません。しかし、「相続人間の合意を証明する」ことを目的に作成する以上、正確に記載しなければならない箇所があります。
こちらでは、遺産分割協議書の内容についてお伝えいたします。
遺産分割協議書の書式例
遺産分割協議書の訂正
遺産分割協議書は、法律行為である遺産分割協議の内容を証明する書類ですので、その作成は、法的に無効にならないような慎重さが求められます。
しかし、完成後に訂正が必要な場合や、内容の変更が求められる場合もあり得ます。そのような場合の訂正方法についてご説明いたします。
〇相続人に関する情報の訂正
相続人の住所や氏名など、相続人に関する情報の訂正を行う場合、訂正箇所に二重線を引いたうえで、訂正情報に該当する相続人の実印による押印が必要です。
〇被相続人に関する情報の訂正
被相続人の氏名等のほか、相続財産に関する情報の訂正を行う場合、訂正箇所に二重線を引いた上で、相続人全員分の実印による押印が必要です。
相続人全員の押印が難しい場合には、相続人全員の捨印をもって、訂正できる場合もあります。
遺産分割協議の進め方や、遺産分割協議書の内容にご不安等がございましたら、お気軽に専門家にご相談ください。