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遺産分割の3つの方法

遺産分割を行ううえで、被相続人の遺産が現金であれば、協議で定まった分割割合に応じて、容易に按分することができます。しかし、建物や土地といった、不動産を分割しようとする場合、相続人間で分割することは容易ではありません。

こちらでは、遺産分割の方法として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法についてご説明いたします。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま相続人間で分割し、相続させる方法を言います。
現金を協議割合に応じて分割する場合や、「不動産は長男が、自動車は長女が相続する」という分割内容を定める場合など、相続人が財産をそのまま取得する分割方法です。

現金を分割する場合を除き、多くの現物分割では、不動産と自動車など、相続人が受け取る財産の価額が等しくないため、相続人全員の同意を得ることが必要です。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が、分割の難しい財産を現物のまま相続し、他の相続人に対して、同程度の金銭を支払う分割方法を言います。

次に述べる換価分割と同様、現物分割と比べると、相続財産を公平に分割することができます。しかし、現物のまま財産を受け取った相続人は、その全額について確定申告をしなければならないため、特定の相続人のみの税負担が重くなってしまうのが特徴です。

換価分割

換価分割とは、分割の難しい財産を売却し、現金化したうえで、相続人間で分割する方法を言います。

財産を現金化した後に分割するため、平等な遺産分割を実現することができます。さらに、代償分割とは異なり、相続人全員が、相続分に応じた確定申告をすればよいので、税負担が特定の相続人に偏る心配もありません。

しかし、換価分割をするためには、その財産を必ず売却しなければならないため、相続財産の家屋に住み続けたい場合や、一人でも売却に反対する相続人がいる場合などには向かない方法と言えます。

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