納税すべき相続税額を確定させる前段階として、相続財産の評価を行う必要があります。財産評価を誤って算出してしまうと、納税額に齟齬が生まれてしまうリスクがあります。
さらには、本来納税すべき相続税額よりも少ない額で評価額を算出し、その評価に基づいて納税してしまうと、過少申告へのペナルティとして納税額が加算されてしまうおそれがあります。
こちらでは、家屋の財産評価についてご説明いたします。
家屋の評価方式
相続財産に家屋が含まれている場合、その家屋は、被相続人が住んでいた居宅とは限りません。
賃貸アパート等他人に貸し出している場合や建築途中の場合など、相続家屋のバリエーションは様々です。それぞれの状況に応じて、評価額の算出方法も異なります。
建築中の家屋
そもそも、固定資産税とは、毎年1月1日時点での資産価格を課税標準として課税される租税です。そのため、1月1日時点で未完成であった建築中の家屋には、固定資産税評価額がつけられていません。
したがって、建築中の家屋の評価額については、固定資産税評価額ではなく、費用現価の額を用いて以下の計算式で算出します。
費用現価の額には、家屋の建築開始から課税時期までに要した建築費用を課税時期の価額に改めた額が用いられます。
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