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払えない相続税への対処法〈延納と物納〉

相続税納付の原則は、現金での一括納付です。しかし、相続税額が非常に高額な場合には、一括納付が難しい場合もあります。
このような、一括納付が難しい場合、納税額が10万円を超える納付については、延納や物納が認められる場合があります。延納や物納を行う場合には、別途利子税を加算した額を納付しなければなりません。
こちらでは、相続税の延納と物納についてご説明いたします。

相続税の延納

延納を行う場合には、税申告の期限である被相続人の死亡から10か月以内までに必要書類を準備し、延納額相当の担保とともに亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に延納の申請を行います。

なお、納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以内である場合については、延納額相当の担保は不要です。

延納期間は、以下のように、財産の内容によって異なります。

  • 相続財産の50%未満が不動産の場合:5年
  • 相続財産の50%以上75%未満が不動産
    動産に係る相続税の延納 :10年
    不動産に係る相続税の延納:15年
  • 相続財産の75%以上が不動産
    動産に係る相続税の延納 :10年
    不動産に係る相続税の延納:20年

相続税の物納

延納による納付が難しい事情がある方については、物納が認められる場合があります。

物納を行う場合には、税申告の期限である被相続人の死亡から10か月以内までに必要書類を準備し、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に物納の申請を行います。

物納は、納付が困難な相続税額を限度として、相続した金銭以外の財産を代わりに納付しますが、物納対象は納税者が自由に選択できるわけではありません。国内にある財産についてのみ、以下の順位に基づいて物納に充てることができます。

  • 第一順位…不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 第二順位…非上場株式等
  • 第三順位…動産

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