相続税については、国から相続人に対して納付額が通知されるのではなく、相続人が納税額計算から実際の納付までを自ら行う「申告納税制度」が採用されています。
申告納税制度の下では、申告後に申告内容の誤りが見つかってしまうことがあります。
こうした場合には、「修正申告」を行うことで、不足分を追納することができます。修正申告は、税務署の税務調査で更正を受けてしまうまでに行いましょう。
税務調査による指摘前に修正申告を行った場合には、延滞税を支払うだけで済みますが、修正申告の必要があるにもかかわらず、行わなかった場合には、悪質行為として高額な税金が追加で課されてしまうことになってしまいます。
修正申告が行われるケース
修正申告が必要となるのは、多くの場合、不十分な財産調査が背景にあります。
相続税申告後に新たな財産が見つかった場合や、申告不要だと思っていた財産が実は申告対象であった場合など、財産調査が適切に行われていないと、相続税額の算定基準となる相続財産の総額が誤って算出されてしまいます。
正確な相続税額を算定するためにも、財産調査は慎重かつ確実に行うことが重要です。財産調査は金融機関や役所での対応が必要となり、どのような財産が相続税の対象となるのかを自分で判断することが難しい場合も少なくありません。
相続税申告が必要な場合には、財産調査も含め、専門家にご相談することをおすすめいたします。