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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 静岡市

遺産分割協議書を作成を行わなかった場合、どんな問題が発生するのか行政書士の先生にお聞きしたい。(静岡)

静岡在住の50代ですが、先日同じく静岡の実家のマンションに住んでいた80代の父が亡くなりました。久しぶりに3人の兄弟が全員集まって、実家の片付けや遺品整理を行いました。遺言書は見つかりませんでした。確認したところ、相続財産としては父が暮らしていた実家マンションと銀行の貯金が数百万円程度である事が分かりました。これといって特に大きな財産はないように思ったのですが、それでも遺産分割協議書というものは作った方が良いのでしょうか。過去に知人が遺産分割協議書は必ず作った方がいいと言っていましたが、それは大きな財産がある場合で、そういった揉める原因がなさそうな自分達には縁がないものかとも思ったのですが、気になったので質問させてもらいました。例えば遺産分割協議書を作成しなかった場合に起こる困り事とはどういった事が考えられますか?相続人である兄弟3人は問題なくみんな仲が良いため、話し合いも行える状況です。(静岡)

相続手続きのためだけでなく今後のためにも遺産分割協議書作成はお勧めしております。

静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。

そもそも遺産分割協議書というのは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめた書面です。もし遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので遺産分割協議を行う必要はなく遺産分割協議書は作成しません

遺産分割協議書は不動産の名義変更などの相続手続きの際に必要となりますが、それだけではなく今後のためにも作成する事をお勧めします。遺産相続は思いがけない財産が突然手に入るという、トラブルにつながりやすいシチュエーションとなるため、たとえ現在の相続人同士の関係が問題が無かったとしても、相続をきかっけに揉め事に繋がるという事も良くあります。相続人同士の争い事に繋がりそうな場面では内容を確認し振り返る事が出来ますし、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。

ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

 なお、相続手続きで遺産分割協議書が必要となる場面は不動産の相続登記、相続税の申告時などです。被相続人の金融機関の預貯金口座が多い場合にも、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要なので、遺産分割協議書があった方が良いと言えます。

相続は人生で何度も経験することではないので皆さんにとって難しく不慣れでいらっしゃると思います。相続手続きというのは面倒や負担が多いので、手探りで進めて、その結果予想以上に時間や手間がかかる傾向があります。静岡にお住いの皆さま、静岡で相続の専門家をお探しの皆さま、ぜひとも静岡あおい相続遺言相談室にお任せ下さい。

静岡あおい相続遺言相談室は静岡の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が静岡の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。少しでも相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

静岡の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 静岡市

相続手続きが完了するまでの期間について行政書士の先生に伺いたい(静岡)

はじめまして。私は静岡在住の40代男性です。このたび、同じく静岡で暮らしていた父が亡くなりました。
相続人は母と私の2人だけになるかと思いますが、母は役所等での手続きに苦手意識がある人なので、基本的には私が相続手続きを進める形になるだろうと思っています。私も日中は仕事がありますので、できれば時間を区切って集中的に相続手続きを行いたいです。まずは相続手続きが完了するまでの期間がどの程度のものなのか確認したく、行政書士の先生に問合せさせていただきました。
なお、主な相続財産は父の名義になっている静岡の実家と土地、あとは預金が数百万ほどあります。(静岡)

一般的な相続手続きが完了するまでの期間についてご案内いたします。

被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を相続する際、財産の種類に応じて相続手続きが必要となります。特に、金融資産(預金など)と不動産(土地や建物)の2つは、相続が発生した際に多くの方が取得する可能性が高く、相続手続きが必要となる財産ですので、今回はこの2つの相続手続きについてご案内いたします。

なお、ここでご案内するのは、被相続人が遺言書を遺していない場合の相続手続きについてです。遺言書が残されていた場合には必要書類や手続き内容等が異なってきますので、詳しくは相続の専門家にお問い合わせください。

■金融資産の相続手続き

  • 手続き内容:被相続人が所有していた口座の名義人を、相続人へと変更する。または、口座を解約し、現金を相続人同士で分配する。
  • 必要書類:戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書など
    ※金融機関によって必要書類は異なる場合があるため、詳しくは取引先金融機関に確認する必要があります。
  • 手続き先:取引先の金融機関
  • 手続き完了までの期間:約2か月(書類収集・作成期間を含む)

■不動産の相続手続き

  • 手続き内容:被相続人名義の不動産の所有権が、相続人に移転した旨の登記(相続登記)を申請する。
  • 必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、不動産を取得する人の住民票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、対象不動産の固定資産税評価証明書など
    ※相続状況によって必要書類は異なる場合があります。
  • 手続き先:対象不動産の所在地を管轄する法務局
  • 手続き完了までの期間:約2か月(書類収集・作成期間を含む)

静岡のご相談者様のお話から、今回は金融資産と不動産の相続手続きについてご案内しました。

もしも、手書きの遺言書(自筆証書遺言)がご自宅等で見つかった場合や、相続人に認知症の人がいる場合などは、家庭裁判所での手続きも必要となり、さらにお時間がかかると見込まれますのでご注意ください。

必要となる相続手続きは、各ご家庭の状況によってさまざまです。静岡にお住まいの皆様におかれましては、静岡あおい相続遺言相談室が初回完全無料にてご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続を専門とし、相続手続きに精通した行政書士が、静岡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、状況を整理したうえで、必要な相続手続きについて詳しくご説明いたします。
静岡にお住まいの皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 静岡市

行政書士の方に伺います。自分が父の相続でどの程度もらえるか教えてください。(静岡)

静岡の父が亡くなったことにより、相続の手続きを行うことになりました。父には多少の蓄えがあったので早めに遺産を分けたいと思っているのですが、相続人がどれだけの割合でもらえるのか知りたく問い合わせました。相続人は、本来ならば母と私と兄の3人ですが、兄が昨年亡くなっているため、兄の子どもが相続人になるようなら相続分の割合がどうなるのか気になります。参考になるか分かりませんが葬儀が終わってから父の住んでいた静岡の実家の片付けをした際には遺言書は見つかっていません。(静岡)

 

法定相続分には相続順位がありますのでご確認ください。

民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、法定相続人の中でも誰がどのくらい遺産を相続するかは民法で決まっています。配偶者は必ず相続人となり、他の相続人は相続順位により相続できる割合が異なります。法定相続人とその順位についてご説明します。

【法定相続人とその順位】

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人がいない場合やお亡くなりになっている場合に、次の順位の方が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースで当てはめますと法定相続分の割合は

お母様(配偶者)・・・1/2
ご相談者様とお兄様のお子様(代襲相続)・・・各1/4 
となります。もしお兄様のお子様が2人以上いる場合は、1/4の財産をお子様の人数でさらに割ります。

なお、相続は必ずしも法定相続分でなければならないというわけではありません。法定相続人全員が参加したうえで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」によって自由に分割内容を決めることも可能です。

静岡あおい相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、静岡エリアの皆様をはじめ、静岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡あおい相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、静岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡あおい相続遺言相談室のスタッフ一同、静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 静岡市

私の相続の際、離婚した前の夫に財産が渡る可能性はあるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねいたします。(静岡)

私は静岡で飲食店を切り盛りしている80代女性です。まだまだ元気で静岡で働き続けたいという気持ちがありますが、この頃は身体が思うように動かないことも多く、静岡の店の経営についてや相続に関しても考えなければならない段階にきていると感じています。
私が亡くなった後で気になるのは離婚した前の夫のことです。私の財産が前の夫のもとに行くことは避けたいのですが、相続人となる可能性はあるのでしょうか?
私としては、いま静岡で一緒に暮らしている方に私の財産を渡したいのですが、その方とは籍を入れていないので、ちゃんと財産を受け取ってもらえるかどうか心配です。(静岡)

婚姻状態にある配偶者でなければ相続人となることはありません。

民法では配偶者を法定相続人(法的に相続権を有する人)と定めていますが、この配偶者は婚姻状態にある人を指しています。離婚が成立して婚姻関係を解消している人は配偶者ではないため、前の旦那様が相続人として財産を取得することはありませんのでご安心ください。

また、現在静岡でご同居の方については籍を入れていないとのことでした。事実婚の状態では配偶者とは認められないため、静岡でご同居の方にも相続権はないことになります。

法定相続人となることができるのは下記のとおりですが、該当する方はいらっしゃるでしょうか。

  • 配偶者:常に法定相続人
  • 第一順位:子や孫 - 直系卑属
  • 第二順位:父母や祖父母 - 直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹 - 傍系血族

※配偶者は常に法定相続人です。第一順位から第三順位までについては、上位の順位該当者がいない場合に、次の順位該当者が相続人となる仕組みです。

第一順位から第三順位まですべてに該当者がいない場合には、静岡でご同居の方がご相談者様の財産の一部を受け取ることができる可能性があります。ご相談者様が逝去され相続人不存在の場合に利用できる、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、静岡でご同居の方が特別縁故者であるという申立てを家庭裁判所に対して行い、それが認められれば、財産の一部を特別縁故者が受け取ることができます。

ただ、このような手続きを取らずとも、ご相談者様がご生前のうちから対策を講じることができます。それが遺言書の作成です。

遺言書をとおして相続人以外の第三者に財産をおくることを「遺贈」といいますが、あらかじめ静岡でご同居の方に遺贈する旨を遺言書に残しておけば、ご相談者様の逝去後に財産を贈ることができるでしょう。

遺言内容が確実に実行されるためにも、安心安全な公正証書遺言という方式で遺言書を作成し、遺言執行者も指定しておくことをおすすめいたします。

静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただけましたら、ご相談者様それぞれのご事情に合わせて相続の専門家が最適なアドバイスをさせていただきます。静岡にお住まいの皆様はどうぞお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 静岡市

父が亡くなり、兄弟で遺産相続をするのですが、相続財産が不動産です。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいのか行政書士の先生教えてください。(静岡)

先日、静岡に住んでいる父が亡くなりました。その父の遺産の分け方について悩んでおり、行政書士の先生に相談したいです。
私は早くに母を亡くしているので、父は静岡の実家で一人暮らしをしていました。相続人は父の実子である私と弟の2人です。私は静岡の実家の近くに住んでいたので、よく父の顔を見に行っていました。弟は仕事で静岡から離れましたが、今もたまに連絡を取ったりしています。父の遺産を調べましたら、静岡の自宅と静岡郊外にあるアパート一棟だけで、現金はほとんど医療費に使ってしまい、残っていませんでした。
なるべく兄弟で平等に分けたいと思っていますが、自宅とアパートの評価額にはおそらく差がありどのように遺産を分けたらよいのか悩んでいます。できるだけ売却せずにすむ方法はないでしょうか(静岡)

相続財産が不動産だけの場合の相続の方法についてご説明いたします。

静岡あおい相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
まず前提として、お父様がご自宅などに遺言書を残されていないかを確認してください。遺言書が残されていた場合は、原則として遺言書の内容を優先して手続きを行うことになるため、そもそも遺産の分割方法を決める必要はありません。

今回は遺言書が存在しない場合の遺産分割の方法についてご説明いたします。

被相続人が所有していた遺産は、被相続人が亡くなった時点より相続人の共有財産となります。共有財産のままでは相続人それぞれが自由に扱うことができないため、遺産分割を行い、それぞれの相続人名義に変更しなければなりません。今回ご相談者様は不動産を売却せずにすませたいことですので、別の方法二つをメインにご説明いたします。
➀現物分割
現物分割は遺産をそのままの形(今回のケースでは自宅とアパート)で相続人それぞれが引き継ぐ方法です。たとえば、ご相談者様がご自宅、弟様がアパートといったように分けるとお考えください。
相続人全員が納得すれば問題ありませんが、不動産評価が同じになるケースは珍しく、不公平が生じることもあります。
➁代償分割
相続人のうち1人または複数の方が特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して不足分相当額の代償金もしくは代償財産を支払うことで、均等に分割する方法です。不動産を手放さずに遺産分割を行えますが、遺産を取得した相続人に代償金を支払える資金がないと成り立ちません。相続財産である被相続人の自宅に相続人が住んでいてそのまま住み続けたいといった場合などにおすすめな方法といえます。

なお、自宅やマンションを売却して得た売却代金を分割する方法を換価分割といいます。ご自宅やマンションを手放したくない場合は難しいのですが、平等に分ける方法としては最も有効な手段です。

まずはご自宅とアパートの評価(価値)を資料等により正確に把握して、そのまま有効活用すべきか売却して分ける方が良いのかを弟様とご相談なさってはいかがでしょうか。

静岡あおい相続遺言相談室では遺産相続手続きについて静岡の皆様に分かりやすくご案内するため、遺産相続手続きの専門家による無料相談を行っております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が静岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、ご不安なことがございましたらお気軽にお問いあわせください。静岡の皆様、ならびに静岡で遺産相続手続きができる専門家をお探しの皆様、心よりご連絡をお待ち申し上げております。

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