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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にお伺いします。私は5年前に離婚をしました。相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか?(静岡)

私は5年前に離婚をしました。当時は静岡ではなく東京に住んでいたのですが、離婚を機に実家のある静岡に帰ってきたかたちです。現在は内縁の妻と実家の近くに住んでおります。前妻との間にも内縁の妻との間にも子どもはおりません。

先日友人の葬式があり、ふと自分の相続のことを考えました。私は前妻とはあまり良い形で別れていないので、前妻に財産が遺ることは避けたく、現在の内縁の妻に財産を遺したいと考えております。少し心配だったので行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

 

離婚している前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻に財産を遺したいのであれば対策が必要です。

まず、離婚された前の奥様は相続人にはなりませんので、ご相談者様の相続の際に以前の奥様へご相談者様の財産が渡ることはございません。ご安心ください。ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係する人物には相続人はいないということになります。

しかし、ご相談者様は現在の内縁の奥様に財産を遺したいとお考えですが、何も対策をしていないと、内縁の奥様には相続権がございませんので、財産を遺すことができません。生前のうちに内縁の奥様に財産が遺るように対策を行いましょう。

参考までに法定相続人( 法で定められた、被相続人の財産を相続できる人)を下記に示しておきます。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続では、上記に該当する人がいない場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取れるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所江申立てをし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることができません。

ご相談者様が生前の今の段階から内縁の奥様へ財産を遺したいとの意思があるのであれば、遺言書で遺贈の意思を主張するなど対策をしておく方が良いでしょう。遺言書を作成される際はどのような遺言書を作成したらよいか、サポートさせていただきます。

 

静岡近郊にお住まいの方で相続や遺言書の作成などでお困りの方は当事務所へご相談ください。
まずは初回の無料相談から、相続の実績多数の専門家が丁寧にサポートさせていただきます。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続手続き 静岡市

相続は初めてなので右も左もわかりません。行政書士の先生、相続の大まかな流れを教えていただけますか。(静岡)

先日、静岡の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。突然のことでしたので母は気持ちが追いついていないようで、相続について考えられるような状態ではないように見えます。そこで今後必要となる相続手続きについては子である私が率先して進めていきたいと思っています。しかし私にとって身近な人の死は初めてのことですので、相続についての知識は何もありません。
行政書士の先生、相続はどのような手順で手続きを進めていけばよいのか、大まかな流れを教えていただけますでしょうか。(静岡)

相続手続きの大まかな流れをご紹介しますが、手続きは専門家に依頼することも可能ですので遠慮なくお問合せください。

静岡あおい相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。今回は一般的な相続手続きの流れについてご紹介いたします。

相続手続きを進めるにあたってはじめに行うのは遺言書の有無の確認です。原則として遺産の分割方法は遺言書に書かれた内容が優先されますので、遺言書の存在は相続においてとても重要です。まずは静岡のご実家などで遺品整理をする際に遺言書が残されていないか探してみてください。

遺言書が無い場合は、以下の流れで相続手続きを進めていきます。

(1)戸籍収集による相続人の確定
相続人を確定させるために、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍をすべて収集します。すべての戸籍を揃えるためには過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に問い合わせる必要がありますので、時間と手間がかかると考えられます。相続が開始したら早めに戸籍取集に取りかかりましょう。その後の手続きで必要となりますので、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

(2)被相続人の財産調査
被相続人が生前に所有していたすべての財産を調べます。対象となるのは預金や不動産などもプラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。銀行の通帳や、静岡のご実家が持ち家であれば登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを集め、それらをもとに財産目録という一覧表を作成します。

(3)相続方法の決定
単純承認・相続放棄・限定承認のなかから、相続方法を決定します。遺産を承継する(単純承認する)場合は特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認をする場合は定められた熟慮期間内(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)に家庭裁判所への申述が必要です。

(4)遺産分割協議の実施
遺産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を行い、決定事項を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員で署名し実印を押します。遺産分割協議書は不動産の相続登記申請の際に提出が求められます。

(5)各種財産の名義変更
相続した有価証券や不動産などの名義を、被相続人から取得した人へと変更します。

以上が大まかな流れですが、財産状況やご家庭の状況によって他にも手続きが必要となる可能性もございます。まずは相続の専門家にお問い合わせいただき、ご状況を整理し、ご自身に必要となる相続手続きについて確認されてみてはいかがでしょうか。

静岡あおい相続遺言相談室では相続に特化した行政書士が、静岡の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。静岡エリアの頼れる相続の専門家として、静岡の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるようサポートいたしますので、どうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室にお任せください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が対応させていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

静岡市 相続手続き

相続の財産調査で銀行通帳が見つからない場合どうしたらいいか行政書士の方に伺います。(静岡)

はじめてご相談します。私は静岡在住の40代の会社員です。先月静岡の実家の父が亡くなったので静岡市内の斎場で葬式を行い、今は少し落ち着いたところです。相続人である母と私と弟の三人で今は片付けと、遺品整理をしながら財産調査もしています。

財産については遺産分割の話し合いの後に遺産が見つかっては面倒なので、漏れのないよう探しているのですが、肝心の父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金をもらってからほどなくして亡くなっているので使い切ったなどということはあり得ません。そもそも貴重品が一式見つかりません。このままでは遺産分割の話し合いができないので、どうしたらいいでしょうか。(静岡)

銀行に戸籍謄本を提出することで残高証明書を取り寄せることができます。

まずは遺品整理の際にお父様が遺言書のようなものや終活ノートを遺されていないか探してみて下さい。また、通帳やハンコなどといった貴重品一式が見当たらないということはどこかにまとめている可能性が高いかと思われます。貴重品一式が見つからない場合は、郵便物から銀行のお知らせがないか探します。退職金など大口の預金をした場合などは様々なノベルティグッズをもらっている可能性があるので、粗品、カレンダーやタオルなどがないか同時に探してみましょう。見つかりましたらその銀行に問い合わせます。

このようなものが全く見つからないという場合は、相続人の証明となる戸籍謄本を持参のうえ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。相続人は、銀行に対して被相続人がその銀行に口座を開設しているか、また口座がある場合は残高証明や取引履歴などの情報開示請求できます。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担が多く、ご自身で相続手続きをすることが難しいまたはご不安があるという方は、相続の専門家が在籍する静岡あおい相続遺言相談室にご相談ください。相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとに最後までしっかりとサポートさせていただきます。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡のみならず、静岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、静岡あおい相続遺言相談室では静岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

静岡の方より相続のご相談

2023年11月02日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にご相談です。相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(静岡)

静岡の実家で一人で生活していた母が先月の末に亡くなりました。葬儀等が一通り落ち着いたタイミングで相続の手続きについて親族て話をしていますが、娘である私が静岡を離れて生活しているため、相続の手続きをするために長期休暇をとらなければならないのではと心配しています。相続手続きには通常どの程度の時間がかかるのでしょうか。(静岡)

財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

一般的な相続手続きとして、現金などの金融資産の手続きと、ご自宅などの不動産の手続きがあります。今回は、こちらの一般的な2つについてご説明いたします。

まず金融資産のお手続きについて、手続き内容は亡くなられた方(被相続人)の名義の口座を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人に分配、を行います。必要書類について、各機関により多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、金融機関指定の相続届等を揃え提出をします。この手続きですと、必要な資料収集に約12ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。

不動産の手続きは、上記と同じく被相続人の名義となっている不動産を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃えて法務局へ申請します。この手続きについては、必要な資料の収集に約12ヶ月、法務局へ申請してから2週間程度で手続きが完了します。

今回はごく一般的な手続きの参考例としてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。ただし、自筆の遺言書が見つかった場合や相続人に連絡のとれない人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には別途家庭裁判所への手続きも必要となりますので、手続きのお時間がもう少しかかることになります。

当相談室では、相続手続き全般について静岡の皆さまのお手伝いをしております。今回のような遠方の方の相続手続きについても、相続人の方に代わりお手続きを進めることが可能でございますので、遠方の相続手続きについてお困りでしたら当相談室までご相談ください。静岡のみなさまからのお問い合わせを所員一同お待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続手続き 静岡市

相続が発生したのですが、法定相続分の割合が分からず困っています。行政書士の先生、教えてください。(静岡)

父の相続について行政書士の先生に質問があります。先日、静岡の実家に暮らす父が亡くなり、静岡の葬儀場で葬儀を終えました。遺言書は見当たらなかったので自分たちで遺産の分け方を考えなければならないのですが、どのような割合で分け合えばいいのかわかりません。
私には妹がいたのですが、5年前に他界しております。妹には子どもがおり、この子供にも相続権があるようなので、相続人は母、私、妹の子どもの3人になると思います。このような場合、法定相続分の割合はどのように計算すればいいのでしょうか。(静岡)

法定相続分は相続順位に応じて定められています。

相続が発生した際、遺産を相続する権利をもつ人物は民法で定められています。民法で定められた相続権をもつ人物を「法定相続人」といい、それぞれの相続順位に応じて法定相続分(法的に定められた遺産の取り分の割合)は変わってきます。まずは法定相続人にあたる人物を確認し、法定相続分について見ていきましょう。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子供、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
    ※上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の方が法定相続人になることはありません。上位の方が既に亡くなっている、あるいは存在しない場合は下位の方が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえて、今回の静岡のご相談者様のケースでは、法定相続分は以下の割合になります。

  • お母様…1/2
  • ご相談者様…1/4
  • 妹様のお子様…1/4
    ※妹様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。

なお、法定相続分の割合には必ず従わなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産の分け方について相続人全員の同意を得れれば、自由な割合で分割することができます。

今回は静岡のご相談者様のケースについてご説明いたしましたが、法定相続分の割合はそれぞれの相続によって異なります。相続は金銭が絡む手続きのため、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースも少なくありません。相続人同士の意見が対立してトラブルに発展する前に、相続についての知識を持つ専門家に相談されることをおすすめいたします。

静岡あおい相続遺言相談室では静岡にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。遺産分割について困っている、相続手続きの進め方が分からない、時間がとれず相続手続きが滞っている…など、静岡にお住まいで相続についてお悩みをお持ちの方は、どうぞ遠慮なく静岡あおい相続遺言相談室へご相談ください。初回無料相談から、相続の専門家が静岡の皆様のお悩みに真摯に対応いたします。

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