静岡の方より相続に関するご相談
2023年09月04日
相続した不動産が遠方にあるのですが、どのように手続きすればいいか行政書士の先生に教えていただきたいです。(静岡)
相続した不動産の手続き方法について教えてください。私は静岡に住む50代男性です。先日父が亡くなり、相続人である母と私と弟の3人で相続手続きを進めているところです。
父は静岡の実家のほかに東北に不動産を所有していました。どのように相続するか話し合った結果、静岡および東北の不動産は私が相続することになりました。そこで行政書士の先生に伺いたいのですが、不動産の相続手続きはそれぞれの法務局で行わなければなりませんか?もしも静岡の法務局で一括で終えれるのであれば助かるのですが、やはり東北の不動産については東北に出向いて手続きしなければならないのでしょうか。(静岡)
不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行うことができます。
不動産を相続によって取得した場合、法務局にて名義変更(相続登記)の手続きを行う必要があります。法務局は住所ごとに管轄が分かれているため、静岡の法務局で東北の不動産の相続登記を行うことはできません。今回の静岡のご相談者様のように複数の不動産を相続された場合は、その所在地ごとに法務局を確認しそれぞれ手続きを行いましょう。法務省のホームページにて管轄の法務局を確認することができます。
相続登記の申請は窓口に出向いて行うほか、オンラインや郵送にも対応しています。
(1)窓口で申請する場合
実際に各法務局の窓口に出向いて手続きします。この場合は平日の受付時間内に出向く必要があるため、遠方の場合は旅費など費用や時間がかかります。
(2)オンラインで申請する場合
日本全国すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けています。オンライン申請する場合は、お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用のソフトをインストールします。そして登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ送信します。オンライン申請の場合は遠方であっても所要時間や費用が特別にかかることはありません。
(3)郵送で申請する場合
申請書を作成し、法務局へ郵送で申請することも可能です。不動産が遠方であっても旅費がかからず切手代だけで済むため費用や時間をかけずに終えることができます。郵送事故による郵便の未着を防ぐために、簡易書留以上で送付することをおすすめいたします。返信用封筒も併せて送付しましょう。
郵送申請にはデメリットもあります。相続登記の申請書には厳格なルールが定められており、不備が一つでもあると申請者が自ら修正をしなければなりません。窓口申請であればその場で指摘されてすぐ修正ができますが、郵送の場合は郵便で何度もやり取りが必要となります。慣れない方が行う場合、通常の倍以上の時間や労力がかかってしまう恐れがありますので慎重に行いましょう。
静岡あおい相続遺言相談室では静岡を中心に相続手続きについてのご相談を数多くいただいております。静岡あおい相続遺言相談室は相続に特化した行政書士事務所ですので、静岡にお住まいで相続についてご不安な点がある方はどうぞ安心して当事務所の初回無料相談をご利用ください。