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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にお伺いします。私は5年前に離婚をしました。相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか?(静岡)

私は5年前に離婚をしました。当時は静岡ではなく東京に住んでいたのですが、離婚を機に実家のある静岡に帰ってきたかたちです。現在は内縁の妻と実家の近くに住んでおります。前妻との間にも内縁の妻との間にも子どもはおりません。

先日友人の葬式があり、ふと自分の相続のことを考えました。私は前妻とはあまり良い形で別れていないので、前妻に財産が遺ることは避けたく、現在の内縁の妻に財産を遺したいと考えております。少し心配だったので行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

 

離婚している前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻に財産を遺したいのであれば対策が必要です。

まず、離婚された前の奥様は相続人にはなりませんので、ご相談者様の相続の際に以前の奥様へご相談者様の財産が渡ることはございません。ご安心ください。ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係する人物には相続人はいないということになります。

しかし、ご相談者様は現在の内縁の奥様に財産を遺したいとお考えですが、何も対策をしていないと、内縁の奥様には相続権がございませんので、財産を遺すことができません。生前のうちに内縁の奥様に財産が遺るように対策を行いましょう。

参考までに法定相続人( 法で定められた、被相続人の財産を相続できる人)を下記に示しておきます。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続では、上記に該当する人がいない場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取れるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所江申立てをし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることができません。

ご相談者様が生前の今の段階から内縁の奥様へ財産を遺したいとの意思があるのであれば、遺言書で遺贈の意思を主張するなど対策をしておく方が良いでしょう。遺言書を作成される際はどのような遺言書を作成したらよいか、サポートさせていただきます。

 

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