静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の方に伺います。自分が父の相続でどの程度もらえるか教えてください。(静岡)
静岡の父が亡くなったことにより、相続の手続きを行うことになりました。父には多少の蓄えがあったので早めに遺産を分けたいと思っているのですが、相続人がどれだけの割合でもらえるのか知りたく問い合わせました。相続人は、本来ならば母と私と兄の3人ですが、兄が昨年亡くなっているため、兄の子どもが相続人になるようなら相続分の割合がどうなるのか気になります。参考になるか分かりませんが葬儀が終わってから父の住んでいた静岡の実家の片付けをした際には遺言書は見つかっていません。(静岡)
法定相続分には相続順位がありますのでご確認ください。
民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、法定相続人の中でも誰がどのくらい遺産を相続するかは民法で決まっています。配偶者は必ず相続人となり、他の相続人は相続順位により相続できる割合が異なります。法定相続人とその順位についてご説明します。
【法定相続人とその順位】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人がいない場合やお亡くなりになっている場合に、次の順位の方が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースで当てはめますと法定相続分の割合は
お母様(配偶者)・・・1/2
ご相談者様とお兄様のお子様(代襲相続)・・・各1/4
となります。もしお兄様のお子様が2人以上いる場合は、1/4の財産をお子様の人数でさらに割ります。
なお、相続は必ずしも法定相続分でなければならないというわけではありません。法定相続人全員が参加したうえで遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」によって自由に分割内容を決めることも可能です。
静岡あおい相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、静岡エリアの皆様をはじめ、静岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡あおい相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、静岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡あおい相続遺言相談室のスタッフ一同、静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。