静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
兄の相続について、法定相続人が分からずに悩んでいます。行政書士の先生に伺いたいです。(静岡)
先日、静岡で暮らしていた兄が亡くなりました。静岡に住む兄は生涯独身だったこともあり、相続人は兄弟である私一人かと思っていましたが、気にかかることがあり問い合わせいたしました(父と母は既に他界しています)。
10年前に母の相続を兄と行った際に、母は私たちの父と結婚する前に別の人と結婚していた時期があり、その時に子どもを産んでいたことが分かりました。その子供(異父兄)は母の離婚相手に育てられていたため、まったくもって交流がありませんでしたが、母の相続人には変わりありませんので、連絡をとり遺産分割について話し合ったことを覚えています。
遺産分割協議は揉めることなく終わったものの、その後特別な交流はなく、現在はどこで暮らしているかも把握していません。異父兄が今回の兄の相続についても関係するのかがわからず、行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)
今回の相続では異父兄についても相続人になります。
今回のご相談は、異父兄弟の方が相続人にあたるのかというご相談ですが、結論から申し上げますと、異父兄弟の方も相続人としての権利があります。そのため遺産分割の際には話し合いが必要です。ただし、法定相続分に関しては、亡くなられたお兄さまと父母の双方を同じくするご相談者の1/2とするという法律があります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
つまり今回の相続の場合、ご相談者様と異父兄弟であるお兄さまの2人が相続人であり、法定相続分で分けるのであれば、ご相談者様が3分の2、お兄さまが3分の1となるわけです。
なお10年近くご連絡を取っていないとのことで、万が一異父兄弟であるお兄さまがお亡くなりになっていた場合は、異父兄弟のお兄さまのお子様については代襲相続人として相続する権利がありますので、ご注意ください。
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