静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
実母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねします。(静岡)
はじめまして。私は静岡にすむ30代女性です。先日、同じく静岡に暮らしている母の再婚相手の方が亡くなりました。私の幼少期に離婚して以来、長らくシングルマザーとして静岡で私を育ててくれた母は、3年前にやっとその方と再婚したばかりでした。母はひどく落ち込んでいるように見えましたので、私も死後の手続きを積極的に手伝いました。そのこともあってか、母は「再婚相手の財産は2人で分け合って相続しよう」と言っています。
再婚相手の方には子供はもちろん、両親も兄弟もいなかったので、財産を受け取るとすれば母か私くらいしかいないとは思うのですが、はたして実の子ではない私に相続する権利があるのかどうか疑問です。行政書士の先生、私は再婚相手の方の相続人になりますか?(静岡)
子で被相続人の財産を相続できるのは、実子か養子に限られます。
静岡あおい相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
静岡のご相談者様のケースでは、再婚相手の方と養子縁組を終えているかどうかがポイントとなります。
民法では、被相続人の子で法定相続人(法的に相続権が認められる人)となるのは、実子あるいは養子だと定めています。本来血のつながっていない義理の子は法定相続人ではなく、被相続人の財産を相続することはできません。ただし、血がつながってなくとも養子縁組をしていれば法定相続人になるのです。
お母様が再婚されたのは3年前とのことで、ご相談者様が成人した後のことと存じます。成人した人が養子となるためには、養親、養子の両名が養子縁組届けに署名し、届出を提出する必要があります。それゆえ、ご相談者様がご自身で養子縁組の手続きをしていない限りは養子となることはありません。
なお補足となりますが、ご相談者様が養子縁組を終えていて法定相続人となる場合でも、財産を相続しないというご意向でしたら、相続放棄という方法もあります。相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではないという扱いとなりますので、被相続人の財産を相続する義務権利は消失します。
静岡にお住まいの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では静岡エリアを中心に相続に関するご相談を多数いただいております。相続は煩雑な手続きが多いうえ、家庭のご状況によって必要となる手続きが異なりますので、相続に不慣れな方では対応が難しい場面もあるでしょう。
静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様お一人おひとりのご状況に合わせて柔軟にサポートさせていただきますので、静岡で相続に関するお悩みを抱えている方はぜひ静岡あおい相続遺言相談室の初回完全無料相談をご利用ください。