静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
私の相続の際、離婚した前の夫に財産が渡る可能性はあるのかどうか、行政書士の先生にお尋ねいたします。(静岡)
私は静岡で飲食店を切り盛りしている80代女性です。まだまだ元気で静岡で働き続けたいという気持ちがありますが、この頃は身体が思うように動かないことも多く、静岡の店の経営についてや相続に関しても考えなければならない段階にきていると感じています。
私が亡くなった後で気になるのは離婚した前の夫のことです。私の財産が前の夫のもとに行くことは避けたいのですが、相続人となる可能性はあるのでしょうか?
私としては、いま静岡で一緒に暮らしている方に私の財産を渡したいのですが、その方とは籍を入れていないので、ちゃんと財産を受け取ってもらえるかどうか心配です。(静岡)
婚姻状態にある配偶者でなければ相続人となることはありません。
民法では配偶者を法定相続人(法的に相続権を有する人)と定めていますが、この配偶者は婚姻状態にある人を指しています。離婚が成立して婚姻関係を解消している人は配偶者ではないため、前の旦那様が相続人として財産を取得することはありませんのでご安心ください。
また、現在静岡でご同居の方については籍を入れていないとのことでした。事実婚の状態では配偶者とは認められないため、静岡でご同居の方にも相続権はないことになります。
法定相続人となることができるのは下記のとおりですが、該当する方はいらっしゃるでしょうか。
- 配偶者:常に法定相続人
- 第一順位:子や孫 - 直系卑属
- 第二順位:父母や祖父母 - 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹 - 傍系血族
※配偶者は常に法定相続人です。第一順位から第三順位までについては、上位の順位該当者がいない場合に、次の順位該当者が相続人となる仕組みです。
第一順位から第三順位まですべてに該当者がいない場合には、静岡でご同居の方がご相談者様の財産の一部を受け取ることができる可能性があります。ご相談者様が逝去され相続人不存在の場合に利用できる、特別縁故者に対しての財産分与制度というものがあり、静岡でご同居の方が特別縁故者であるという申立てを家庭裁判所に対して行い、それが認められれば、財産の一部を特別縁故者が受け取ることができます。
ただ、このような手続きを取らずとも、ご相談者様がご生前のうちから対策を講じることができます。それが遺言書の作成です。
遺言書をとおして相続人以外の第三者に財産をおくることを「遺贈」といいますが、あらかじめ静岡でご同居の方に遺贈する旨を遺言書に残しておけば、ご相談者様の逝去後に財産を贈ることができるでしょう。
遺言内容が確実に実行されるためにも、安心安全な公正証書遺言という方式で遺言書を作成し、遺言執行者も指定しておくことをおすすめいたします。
静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただけましたら、ご相談者様それぞれのご事情に合わせて相続の専門家が最適なアドバイスをさせていただきます。静岡にお住まいの皆様はどうぞお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。