静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続についてのご相談
2023年06月02日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、財産が少なく、相続人も家族のみで、このような相続で遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(静岡)
行政書士の先生、はじめまして。私は、静岡に住むサラリーマンです。先日、母が亡くなったため、相続手続きを進めるにあたり静岡で相続に特化した行政書士事務所を探していたところこちらを勧められました。母は長く闘病生活を送っていたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。そのため、葬儀や相続手続きも今のところ慌てることなく進行しております。
また、遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかっていないため、葬儀後相続人で遺産の分割について話し合いました。相続する財産は、母が暮らしていた自宅と預貯金のみで、大きな財産というものは特にありません。
相続人も家族だけで、今後揉めたりすることはないと思いますので、遺産分割協議書を作成しなくてもよいのではないかと考えております。このまま遺産分割協議書を作成せずに相続を進めても良いでしょうか。(静岡)
遺産分割協議書は、相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも作成をお勧めします。
この度は、静岡あおい相続遺言相談室へご相談いただきまして誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割協議で合意をした内容に基づき作成される書面を指します。相続手続きの中で、遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に必要になりますが、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その遺言内容に沿った相続手続きを行うことになるため遺産分割協議は必要なくなり、遺産分割協議書の作成も発生しません。
しかし、遺言書が残されていなかった場合は、先に説明していた通り、遺産分割協議を執り行い、その話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
また、相続では予想もしていなかった財産が突然に手元にくるといった、揉め事に発展しやすい状況となります。どんなに親族同士の仲が良くても揉め事が起こってしまうという事例は少なくなく、このように相続人同士が揉めてしまった際に遺産分割協議書を作成しておくことで、内容を確認することもできるため安心です。
ご相談者様も遺言書は見つかっていないとおっしゃっていましたので、今後のお手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書の作成を推奨いたします。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
静岡にお住まいの皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、不慣れな手続きに困惑されるのは当然です。相続人調査や財産調査など、相続手続きには時間や手間がかかり、自身が思うように手続きが進まない傾向があります。静岡の皆様の貴重なお時間を無駄にさせないためにも、静岡あおい相続遺言相談室に在籍する相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域に詳しい相続の専門家が、静岡近辺にお住まいの皆様の相続をお手伝いさせていただきます。静岡ならびに静岡近郊の皆様が抱える相続のお悩みを、まずは静岡あおい相続遺言相談室で実施しております無料相談にてお聞かせください。
静岡の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。