静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方より相続に関するご相談
2023年08月02日
行政書士の先生に相談です。離婚歴がありますが、自分にもしものことがあった場合に前妻も相続人になりますか?(静岡)
私には離婚歴があり、前妻と別れてもう10年たちます。現在は、籍をいれていない内縁関係の妻と静岡で生活をしています。子供はお互いいません。
年齢を重ね自分の今後を考えた時に、現在の妻にすべての財産を遺すつもりでいますが、離婚歴があるため前妻にも相続財産がわたってしまうのではないかと心配になりました。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生に詳しくお話をうかがいたいです。(静岡)
離婚している配偶者は、相続人には含まれません。
既に離婚をしている前妻は、ご相談者さまの相続に関しては関係ありませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関する人物は、ご相談者さまの相続に一切関係ありません。
ただし、現状のままですと現在の奥様にも相続する権利がありませんので、特に対策をしていない場合は内縁の奥様にも相続財産を遺すことはできません。内縁関係の奥様に財産を相続させるご意向がある場合は、生前のうちに対策が必要です。
婚姻関係のない内縁関係の奥様に相続させたい場合、法定相続人に該当する人物がいない場合のみ特別縁故者に対する財産分与制度を使用することで、財産の一部について内縁者が受け取ることが可能になる場合があります。この特別縁故者の制度の利用は、内縁者自身で裁判所へと申立てをする必要がありますが、これが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。内縁者へ財産を確実に残したいというご意向の場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法が有効です。遺言書の作成はより法的な確実性を持たせるためにも公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
ちなみに、法定相続人とは下記の人物になります。ご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
- ※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
静岡あおい相続遺言相談室では、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様も相続の専門家として、幅広く相続のご相談をお受けしております。生前からの対策として、遺言書の作成に関してもお手伝いをしておりますので、相続に関するどのようなことでも、まずは初回無料の相談へとお越しください。相続の専門家が、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様のお困り事について、最後まで丁寧に対応いたします。お気軽にお問合せください。