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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

相続手続き 地域 静岡市

行政書士の方に相続手続きで必要な戸籍を教えてほしい。(静岡)

先月、静岡の父が亡くなり、現在は遺品整理と相続手続きを進めているところです。私は小さい頃に母も亡くしており兄弟もいませんので、相続人は私だけだと思います。先日、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を持参して静岡の父が口座を所有している銀行へ行きました。ところが、提出した戸籍だけでは足りないと言われ出直すことになってしまいました。そもそもこれ以上戸籍なんてあるんでしょうか?また、どうやって手に入れたらいいのか分からないため教えてください。(静岡)

相続手続きに必要な戸籍についてご説明します。

・被相続人(故人)の出生から死亡までの全地域の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本

いつ誰と誰の間にお父様は生まれたか、その両親のもとで何人兄弟がいるか、誰と結婚して子供は何人いていつ亡くなったかといった故人の情報が被相続人の出生から死亡までの戸籍には記載されています。この戸籍から、お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのか等を確認することができます。お父様に養子や認知している子がいると判明した場合は、ご相談者様のほかにも相続人がいることになるため、相続手続きが変わってきます。したがって、戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。

なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されました。今までは籍を置いたことのあるすべての地域において戸籍を取り寄せなければなりませんでしたが、改正により本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになり、大変便利になりました。なお、この制度を利用できる方には制限があり、本人、配偶者、子、父母などが対象です。兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでご注意ください。

便利になったとはいえ、戸籍は複数種類あり、初めて戸籍を収集される方にとっては混乱される場合もあるかと思います。また、相続手続きは戸籍収集以外にも多くの手続きがあり、中には期限の定められたものや専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。ご自身での手続きに不安がある方やお時間の取れない方は遠慮なく相続の専門家にご依頼ください。
静岡あおい相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、静岡エリアの皆様をはじめ、静岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡あおい相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、静岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡あおい相続遺言相談室のスタッフ一同、静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

静岡市 相続手続き

兄の相続について、法定相続人が分からずに悩んでいます。行政書士の先生に伺いたいです。(静岡)

先日、静岡で暮らしていた兄が亡くなりました。静岡に住む兄は生涯独身だったこともあり、相続人は兄弟である私一人かと思っていましたが、気にかかることがあり問い合わせいたしました(父と母は既に他界しています)。
10年前に母の相続を兄と行った際に、母は私たちの父と結婚する前に別の人と結婚していた時期があり、その時に子どもを産んでいたことが分かりました。その子供(異父兄)は母の離婚相手に育てられていたため、まったくもって交流がありませんでしたが、母の相続人には変わりありませんので、連絡をとり遺産分割について話し合ったことを覚えています。
遺産分割協議は揉めることなく終わったものの、その後特別な交流はなく、現在はどこで暮らしているかも把握していません。異父兄が今回の兄の相続についても関係するのかがわからず、行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

今回の相続では異父兄についても相続人になります。

今回のご相談は、異父兄弟の方が相続人にあたるのかというご相談ですが、結論から申し上げますと、異父兄弟の方も相続人としての権利があります。そのため遺産分割の際には話し合いが必要です。ただし、法定相続分に関しては、亡くなられたお兄さまと父母の双方を同じくするご相談者の1/2とするという法律があります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

つまり今回の相続の場合、ご相談者様と異父兄弟であるお兄さまの2人が相続人であり、法定相続分で分けるのであれば、ご相談者様が3分の2、お兄さまが3分の1となるわけです。

なお10年近くご連絡を取っていないとのことで、万が一異父兄弟であるお兄さまがお亡くなりになっていた場合は、異父兄弟のお兄さまのお子様については代襲相続人として相続する権利がありますので、ご注意ください。

静岡あおい相続遺言相談室は、静岡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。静岡近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことやご不安があるということでしたら、まずはお気軽に静岡あおい相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生、母の遺産相続手続きをしておりますが、相続財産が少なく、相続人も兄弟だけですので、遺産分割協議書を作らなくてもいいでしょうか。(静岡)

静岡に住む50代女性です。母の相続手続きにあたりお聞きしたいことがあり、知人にこちらの静岡あおい相続遺言相談室の行政書士の先生を紹介されましたので問い合わせさせていただきました。
先日母が84歳で静岡の病院で亡くなりました。静岡の斎場で葬儀は無事済ませ、そのあと相続人である私たち兄弟で遺産分割について話し合いをしました。相続財産は、これといって大きなものはなく、母が生前住んでいた自宅と預貯金が200万円程度あるのみです。遺言書もなく、相続する財産も少ないため、兄弟と話し合って遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終わらせてしまってもいいのではないかと思うのですが、問題ないでしょうか。行政書士の先生のご意見を参考にさせていただきたいです。(静岡)

 

相続手続きのためだけでなく、今後のご兄弟との良好な関係性を保つためにも遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員での遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたもののことを言います。遺産相続において不動産の名義変更の手続きをする場合に、遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書に書かれている内容に沿って相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議は行わず遺産分割協議書も作成しません。
しかし、遺言書が遺されていなかった場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産相続というものは、予定していなかった財産が突然手に入るという、関係が良好な親族同士であったとしてもトラブルが起こりやすい状況となります。「財産も少ないし、これまでも仲良くやってきた家族だから大丈夫」と話し合いだけで済ませてしまっても、環境の変化などから「やはり気が変わった」「財産分割に不満がでてきた」など、後からもめ事に発展してしまうことも少なくありません。また、言った・言わないの水掛け論になってしまい、後から「遺産分割協議書を作成しておけばよかった・・・」なんてことにもなりかねません。そのような理由のほか、下記の理由からも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺産分割協議書が必要となる場面※遺言書がない場合
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、金融機関すべての所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

 

相続・遺言に関わるお悩みを持つ静岡にお住まいの皆様にむけて、静岡あおい相続遺言相談室では初回無料相談を実施しております。相続というものは、一生の中でそう何度も経験することではありませんので、いざ自分が相続人になった場合にどのように進めていいのかお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
静岡の皆様の大切なお時間が無駄にならないよう、相続の専門家静岡あおい相続遺言相談室にぜひお任せください。静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が皆様のお悩みに寄り添い、サポートをさせていただいております。
ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

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2

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お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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