静岡の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
相続財産が不動産くらいしかありません。行政書士の先生、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?(静岡)
静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。先日静岡に住む父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産をどのように分け合えばよいかわからず困っています。
父の財産を調査した結果、相続財産は父が暮らしていた静岡の実家と、祖父から相続した土地が静岡にひとつあることがわかりました。口座にはほとんど預金は残っていない状況です。静岡の実家や土地を売却してしまうことも検討したのですが、代々相続してきた静岡の土地を手放すのにも抵抗があり、まずは相続の専門家に遺産分割方法について質問してみようと思い、今回相談させていただきました。相続人は静岡に住む母と、私と弟の3人です。(静岡)
相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。
はじめに確認させていただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書がある場合、原則としてその遺言内容が優先され、記載された内容に従い遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかったものとして、遺産分割方法についてご説明いたします。
ご相談者様が検討されているように、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合うという方法もあります。これを「換価分割」といい、現金で分け合うため均等な遺産分割ができますが、今回は不動産を売却しない方法を知りたいということですので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介いたします。
現物分割……遺産を現物のまま分割する方法
遺産を売却等せずに、そのままの形で相続人がそれぞれ相続する方法です。今回のように不動産が複数ある場合に、相続人それぞれが納得して分け合うことができれば一番スムーズな相続となります。しかし、不動産がすべて同じ評価額になるとは考えにくいので、不公平が生じることもあります。
代償分割……代償金の支払いによって遺産分割する方法
遺産を一部の相続人が取得し、その取得した相続人がその他の相続人に対して相当額の代償金(または代償財産)を支払うことによって遺産分割する方法です。一部の相続人が遺産をそのままの形で相続することになるので、遺産を売却したくない時にこの方法が用いられます。例えば、相続財産である自宅にそのまま住み続けたいと希望する相続人がいる場合はこの方法がよいでしょう。ただし、遺産を取得した相続人が多額の代償金ないし代償財産を用意しなければなりません。
今回は2つの遺産分割方法についてご紹介いたしましたが、まずは静岡の不動産を評価し、それぞれの価値を調べてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。
静岡で相続についてお困りの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のご事情や相続に関するご希望を丁寧にお伺いした上で、相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。