静岡の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
父が亡くなり、兄弟で遺産相続をするのですが、相続財産が不動産です。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいのか行政書士の先生教えてください。(静岡)
先日、静岡に住んでいる父が亡くなりました。その父の遺産の分け方について悩んでおり、行政書士の先生に相談したいです。
私は早くに母を亡くしているので、父は静岡の実家で一人暮らしをしていました。相続人は父の実子である私と弟の2人です。私は静岡の実家の近くに住んでいたので、よく父の顔を見に行っていました。弟は仕事で静岡から離れましたが、今もたまに連絡を取ったりしています。父の遺産を調べましたら、静岡の自宅と静岡郊外にあるアパート一棟だけで、現金はほとんど医療費に使ってしまい、残っていませんでした。
なるべく兄弟で平等に分けたいと思っていますが、自宅とアパートの評価額にはおそらく差がありどのように遺産を分けたらよいのか悩んでいます。できるだけ売却せずにすむ方法はないでしょうか(静岡)
相続財産が不動産だけの場合の相続の方法についてご説明いたします。
静岡あおい相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
まず前提として、お父様がご自宅などに遺言書を残されていないかを確認してください。遺言書が残されていた場合は、原則として遺言書の内容を優先して手続きを行うことになるため、そもそも遺産の分割方法を決める必要はありません。
今回は遺言書が存在しない場合の遺産分割の方法についてご説明いたします。
被相続人が所有していた遺産は、被相続人が亡くなった時点より相続人の共有財産となります。共有財産のままでは相続人それぞれが自由に扱うことができないため、遺産分割を行い、それぞれの相続人名義に変更しなければなりません。今回ご相談者様は不動産を売却せずにすませたいことですので、別の方法二つをメインにご説明いたします。
➀現物分割
現物分割は遺産をそのままの形(今回のケースでは自宅とアパート)で相続人それぞれが引き継ぐ方法です。たとえば、ご相談者様がご自宅、弟様がアパートといったように分けるとお考えください。
相続人全員が納得すれば問題ありませんが、不動産評価が同じになるケースは珍しく、不公平が生じることもあります。
➁代償分割
相続人のうち1人または複数の方が特定の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して不足分相当額の代償金もしくは代償財産を支払うことで、均等に分割する方法です。不動産を手放さずに遺産分割を行えますが、遺産を取得した相続人に代償金を支払える資金がないと成り立ちません。相続財産である被相続人の自宅に相続人が住んでいてそのまま住み続けたいといった場合などにおすすめな方法といえます。
なお、自宅やマンションを売却して得た売却代金を分割する方法を換価分割といいます。ご自宅やマンションを手放したくない場合は難しいのですが、平等に分ける方法としては最も有効な手段です。
まずはご自宅とアパートの評価(価値)を資料等により正確に把握して、そのまま有効活用すべきか売却して分ける方が良いのかを弟様とご相談なさってはいかがでしょうか。
静岡あおい相続遺言相談室では遺産相続手続きについて静岡の皆様に分かりやすくご案内するため、遺産相続手続きの専門家による無料相談を行っております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が静岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、ご不安なことがございましたらお気軽にお問いあわせください。静岡の皆様、ならびに静岡で遺産相続手続きができる専門家をお探しの皆様、心よりご連絡をお待ち申し上げております。