読み込み中…

相続手続き

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生、母の遺産相続手続きをしておりますが、相続財産が少なく、相続人も兄弟だけですので、遺産分割協議書を作らなくてもいいでしょうか。(静岡)

静岡に住む50代女性です。母の相続手続きにあたりお聞きしたいことがあり、知人にこちらの静岡あおい相続遺言相談室の行政書士の先生を紹介されましたので問い合わせさせていただきました。
先日母が84歳で静岡の病院で亡くなりました。静岡の斎場で葬儀は無事済ませ、そのあと相続人である私たち兄弟で遺産分割について話し合いをしました。相続財産は、これといって大きなものはなく、母が生前住んでいた自宅と預貯金が200万円程度あるのみです。遺言書もなく、相続する財産も少ないため、兄弟と話し合って遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終わらせてしまってもいいのではないかと思うのですが、問題ないでしょうか。行政書士の先生のご意見を参考にさせていただきたいです。(静岡)

 

相続手続きのためだけでなく、今後のご兄弟との良好な関係性を保つためにも遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員での遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたもののことを言います。遺産相続において不動産の名義変更の手続きをする場合に、遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書に書かれている内容に沿って相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議は行わず遺産分割協議書も作成しません。
しかし、遺言書が遺されていなかった場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産相続というものは、予定していなかった財産が突然手に入るという、関係が良好な親族同士であったとしてもトラブルが起こりやすい状況となります。「財産も少ないし、これまでも仲良くやってきた家族だから大丈夫」と話し合いだけで済ませてしまっても、環境の変化などから「やはり気が変わった」「財産分割に不満がでてきた」など、後からもめ事に発展してしまうことも少なくありません。また、言った・言わないの水掛け論になってしまい、後から「遺産分割協議書を作成しておけばよかった・・・」なんてことにもなりかねません。そのような理由のほか、下記の理由からも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺産分割協議書が必要となる場面※遺言書がない場合
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、金融機関すべての所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

 

相続・遺言に関わるお悩みを持つ静岡にお住まいの皆様にむけて、静岡あおい相続遺言相談室では初回無料相談を実施しております。相続というものは、一生の中でそう何度も経験することではありませんので、いざ自分が相続人になった場合にどのように進めていいのかお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
静岡の皆様の大切なお時間が無駄にならないよう、相続の専門家静岡あおい相続遺言相談室にぜひお任せください。静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が皆様のお悩みに寄り添い、サポートをさせていただいております。
ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

静岡市 相続手続き 遺産分割

相続財産が不動産くらいしかありません。行政書士の先生、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?(静岡)

静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。先日静岡に住む父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産をどのように分け合えばよいかわからず困っています。

父の財産を調査した結果、相続財産は父が暮らしていた静岡の実家と、祖父から相続した土地が静岡にひとつあることがわかりました。口座にはほとんど預金は残っていない状況です。静岡の実家や土地を売却してしまうことも検討したのですが、代々相続してきた静岡の土地を手放すのにも抵抗があり、まずは相続の専門家に遺産分割方法について質問してみようと思い、今回相談させていただきました。相続人は静岡に住む母と、私と弟の3人です。(静岡)

相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。

はじめに確認させていただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書がある場合、原則としてその遺言内容が優先され、記載された内容に従い遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかったものとして、遺産分割方法についてご説明いたします。
ご相談者様が検討されているように、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合うという方法もあります。これを「換価分割」といい、現金で分け合うため均等な遺産分割ができますが、今回は不動産を売却しない方法を知りたいということですので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介いたします。

現物分割……遺産を現物のまま分割する方法
遺産を売却等せずに、そのままの形で相続人がそれぞれ相続する方法です。今回のように不動産が複数ある場合に、相続人それぞれが納得して分け合うことができれば一番スムーズな相続となります。しかし、不動産がすべて同じ評価額になるとは考えにくいので、不公平が生じることもあります。

代償分割……代償金の支払いによって遺産分割する方法
遺産を一部の相続人が取得し、その取得した相続人がその他の相続人に対して相当額の代償金(または代償財産)を支払うことによって遺産分割する方法です。一部の相続人が遺産をそのままの形で相続することになるので、遺産を売却したくない時にこの方法が用いられます。例えば、相続財産である自宅にそのまま住み続けたいと希望する相続人がいる場合はこの方法がよいでしょう。ただし、遺産を取得した相続人が多額の代償金ないし代償財産を用意しなければなりません。

今回は2つの遺産分割方法についてご紹介いたしましたが、まずは静岡の不動産を評価し、それぞれの価値を調べてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

静岡で相続についてお困りの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のご事情や相続に関するご希望を丁寧にお伺いした上で、相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にお伺いします。私は5年前に離婚をしました。相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか?(静岡)

私は5年前に離婚をしました。当時は静岡ではなく東京に住んでいたのですが、離婚を機に実家のある静岡に帰ってきたかたちです。現在は内縁の妻と実家の近くに住んでおります。前妻との間にも内縁の妻との間にも子どもはおりません。

先日友人の葬式があり、ふと自分の相続のことを考えました。私は前妻とはあまり良い形で別れていないので、前妻に財産が遺ることは避けたく、現在の内縁の妻に財産を遺したいと考えております。少し心配だったので行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

 

離婚している前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻に財産を遺したいのであれば対策が必要です。

まず、離婚された前の奥様は相続人にはなりませんので、ご相談者様の相続の際に以前の奥様へご相談者様の財産が渡ることはございません。ご安心ください。ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係する人物には相続人はいないということになります。

しかし、ご相談者様は現在の内縁の奥様に財産を遺したいとお考えですが、何も対策をしていないと、内縁の奥様には相続権がございませんので、財産を遺すことができません。生前のうちに内縁の奥様に財産が遺るように対策を行いましょう。

参考までに法定相続人( 法で定められた、被相続人の財産を相続できる人)を下記に示しておきます。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続では、上記に該当する人がいない場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取れるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所江申立てをし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることができません。

ご相談者様が生前の今の段階から内縁の奥様へ財産を遺したいとの意思があるのであれば、遺言書で遺贈の意思を主張するなど対策をしておく方が良いでしょう。遺言書を作成される際はどのような遺言書を作成したらよいか、サポートさせていただきます。

 

静岡近郊にお住まいの方で相続や遺言書の作成などでお困りの方は当事務所へご相談ください。
まずは初回の無料相談から、相続の実績多数の専門家が丁寧にサポートさせていただきます。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続と戸籍の基礎知識

静岡あおい相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

静岡あおい相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-001-415
メールでの
お問い合わせ