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不動産の名義変更

相続財産の中に不動産がある場合、相続や遺贈などによりその不動産を引き継いだ人は、被相続人の名義から自分の名義へと登記簿の内容を変更します。

この手続きが「相続登記」です。

相続登記を行うためには、遺言書もしくは遺産分割協議書の提出が必要(法定相続分で登記する際には不要)です。これらの書類は、被相続人から対象の不動産を引き継いだ人が誰であるのか法務局に証明するためのものになります。

こちらのページでは、相続における不動産の名義変更手続きの注意点についてお伝えします。

相続登記の期限とトラブル

2022年現在、相続登記には相続税申告のように明確な期限の定めがありません。しかし、相続登記が行われず所有者不明の不動産が増えたことによってさまざまなトラブルが発生。国としてもこの状況を問題とし、2024年には相続登記の義務化を施行することを決定しました。

今後罰則が設けられる相続登記ですが、そもそも相続登記を放置するのはリスクしかありません。

◆母から不動産を相続したAさんの事例◆

お母様が亡くなり自宅不動産を相続したAさん。不動産は売却予定であったため、すぐに相続登記の準備を始めました。
しかし登記簿謄本を確認したところ、不動産の名義が10年前に死去した祖父名義のままであったことが判明。母から祖父より相続したと聞いていたものの、遺産分割協議書が見当たりません。
このような場合、祖父の相続人に再度集まってもらい、相続人全員の署名・押印がされた遺産分割協議書を作成しなければなりません。
10年の間に祖父の相続人にあたる方もなくなっており、相続関係は複雑化していました。
お母様が相続登記を怠ったがゆえに、Aさんは多くの手間と時間をかけることになってしまったのです。

2024年施行の相続登記の義務化は施行後の相続だけではなく、過去の相続登記に関しても対象です。「相続登記が済んでいない…」という不動産をお持ちの方は、速やかにご相談ください。

静岡あおい相続遺言相談室では司法書士の分野については、パートナーの司法書士が対応いたします。その際、司法書士と連携をして相続手続きをワンストップでお手伝いいたしますので、安心してお任せください。

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