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相続した不動産を売却するには

相続によって土地や空き家といった不動産を取得したはいいものの、使用の目途がたたず持て余してしまったり、相続税の納税資金の調達に迫られてしまったりすると、その売却を検討する方もいらっしゃるかもしれません。

こちらでは相続不動産の売却に際に注意しなければならない「譲渡所得税」の概要と算出方法についてご説明いたします。

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、不動産の売却によって利益が生じた場合に、その利益に対して課税される税金です。
あくまで不動産の売却によって生じた利益に対する課税ですので、売却金額が購入金額を下回った場合など、利益が生じていなければ課税されません。
譲渡所得税は、対象不動産の所有期間に応じても税率が変化します。

譲渡所得税額の算出

譲渡所得税額は、売却等によって得た収益(譲渡収入金額)から諸費用(取得費や譲渡費用)と居住用不動産特例などの特別控除を差し引いて算出される「課税譲渡所得」額に、所定の税率を乗することで求められます。

さらに、取得した相続不動産の売却前に相続税申告を済ませている場合、申告期限から3年以内を限度に、譲渡価格から、売却不動産にかかる相続税額を差し引いて納税することが認められます。

上述のように、譲渡所得税の税率は、当該不動産の所有期間によって変わるほか、課税譲渡所得を求める際に用いる特別控除の適用にも様々な条件があります。

相続不動産を売却したいが、どのような控除を利用できるかわからないなど、相続不動産の売却にお悩みの際は、ぜひ専門家にご相談ください。

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