被相続人から不動産を相続した方は、不動産の名義を被相続人から受け取った相続人に変更する手続き(相続登記)をする必要があります。
相続登記については、2023年現時点では、義務付けられておらず、登記をしないことについての罰則がありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化されることが決まっており、一定期間内に登記が行われなければ過料が課されてしまうことになります。
また、相続登記義務化前であっても、不動産名義が被相続人のままだと、第三者に対して自分の所有権を主張することができず、売却したくてもすることができなくなってしまいます。
相続の発生後は必要書類を早めの収集し、可能な限りすぐに相続登記を行うようにしましょう。
なお、不動産の名義変更は、遺言書の有無によって、手続きの流れが異なります。
こちらでは、「遺言書がある相続」における名義変更の流れについてお伝えいたします。
遺言書と登記
相続による所有権移転登記(相続登記)
相続登記とは、被相続人の所有財産を相続によって取得した場合の名義変更の手続きです。
遺言書において相続登記に関する記載がある場合には、その不動産を相続する相続人が単独で名義変更手続きを進めることが可能です。
遺贈による所有権移転登記(遺贈登記)
遺贈登記とは、被相続人の所有財産を遺贈によって取得した場合の名義変更の手続きです。
遺贈に伴う名義変更手続きのためには、相続人全員の承諾が必要であり、その不動産を取得する受遺者は、相続人全員又は遺言執行者とともに手続きを進める必要があります。
なお、遺言書において、遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらうことも可能です。相続人が多く、円滑な手続きが難しい場合には、遺言執行者の選任申立てをおすすめいたします。
遺言書がある場合の登記
遺言書がある場合の不動産の名義変更に必要な書類は、遺言書の登記に関する記載の有無及び遺言執行者の指定に関する記載の有無によって異なります。
被相続人の遺言書に基づいた手続きに不安等がございましたら、専門家にお気軽にご相談ください。