こちらでは遺言書の作成を考え始めたときに知っておきたい遺言書の基礎知識についてご説明いたします。
遺言書がどのようなものか、具体的に説明できますでしょうか。
遺言書とは、ご自身が所有する財産について、ご自身の死後、「誰に」「何を」「どのように」取得させるのかについての意向を示すことができる書類です。相続手続きにおいては、遺言書の内容が「故人の最後の意思」として、最優先されます。遺言書は法的な書類として、ご自身の意向に沿った遺産分割を実現する手段となります。
しかしながら、「遺言書」と名前をつければすべてが法的な書類として認められるわけではありません。遺言書には法律に定められた方式要件があり、方式不備のある遺言書は無効となります。せっかく作成した遺言書が無効となってしまわないように、作成する際は、遺言書の種類について確認し、それぞれの種類に応じた最適な方法を選択することが重要です。
遺言書は、相続人となる家族や親族間でのご自身の相続に関するトラブルを防ぐためにも、生前対策として有効な手段の一つです。お元気なうちから作成しておくことが大切です。
遺言書の種類
一般的な遺言書の方式(普通方式)には3つの種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
ご自身で作成する遺言書:自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文と日付を記述し、署名・押印して作成する遺言書です。
コストをかけずに作成できる反面、ご自身で作成し、保管することから、方式不備による無効や第三者による破棄・改ざんのリスクも低くはありません。
なお、保管についてのリスク軽減を目的に、2020年より、自筆証書遺言の法務局保管制度が始まっています。
公証人内容を保証する遺言:公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場において、遺言者の口述内容等をもとに、公証人が作成する遺言書です。
一定の費用は必要ですが、原本が公証役場にて保管されるため、破棄・改ざんのリスクがありません。また、法律に精通した公証人が作成しますので、方式不備による無効のリスクも低いと言えます。
作成には費用だけでなく、2人の証人を用意する必要がありますが、公証役場で作成した遺言書については相続人が全国の公証役場で遺言書の有無を検索することもできます。こうした様々なメリットを踏まえると、コストの分確実性が保証されているとも言えます。
公証人が存在のみを保証する遺言:秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成し、封緘・押印したうえで、公証役場で遺言者と証人が署名を行う遺言書です。
遺言書の内容を公証人や証人に知られることなく作成することができますが、公証役場で作成するため、費用や2名の証人が必要です。一方で、公証人による遺言書のチェック機能がないため、方式不備による無効のリスクは否定できません。統計情報もほとんどなく、めったに使われることのない方式です。
遺言書は、相続手続きのなかで、法務局や金融機関への提出も必要となる法的な書類です。法的な効力が否定されてしまうと、ご自身の相続の事でご家族やご親族が揉めてしまう原因にもなりかねません。
費用が安く、作成しやすいことから多くの方が自筆証書遺言を検討されますが、「ご自身の意向を死後に残す」という遺言書作成の本来の目的から考えると、方式不備による無効のリスクが最も低い公正証書遺言での作成がおすすめです。
なお、遺言書による財産分与の指定はある程度自由に行うことができますが、一方で、一部の相続人には、最低限保証された相続分(遺留分)を有しています。遺留分の侵害も、揉め事のリスクとなりえますので、遺留分を侵害しない内容にすることも大切です。
ご相談は当相談室まで
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
静岡あおい相続遺言相談室では静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて懇切丁寧に対応させていただきます。遺言書の文面の提案や必要な書類の収集も、静岡あおい相続遺言相談室へお任せください。
初回相談は無料ですので、生前対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
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