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夫婦でつくる遺言書

「仲の良い家族も遺産分割で揉める」ともいわれるほど、争いの火種となりやすい相続。トラブルを回避するために静岡あおい相続遺言相談室がおすすめするのが、生前対策としての遺言書作成です。

昨今では、「子どもたちに自分たちの相続で揉めてほしくない」との思いから、ご夫婦で遺言書を作成したいとのご相談も増えてきました。

しかし、夫婦であっても、同じ書面に遺言を残すのは禁止されています(共同遺言の禁止:民法975条)。遺言書は「故人の最後の意思」として法的に最優先される書面ですので、夫婦であっても、それぞれの意思を明確に書面に遺す必要があります。

共同遺言は禁止されていますが、それでもご夫婦それぞれで遺言書を残すことには大きなメリットが存在します。こちらではご夫婦で遺言書がないことで起こりえるトラブルとその回避についてご説明いたします。

子どものいない夫婦の遺言

ケース1:相続人は自分の母と妻。円滑な話し合いに不安。

例えば、子どものいないご夫婦のうち、夫が亡くなった場合、夫のご両親の一方でもご健在であれば、相続人は、配偶者である妻と夫の親となります。

生前から良好でない嫁姑関係を、死後回復するのは困難。生前は良好であっても、遺産分割協議を進めるうちに悪化してしまうことも少なくありません。

このとき、「全財産を妻に相続させる」と遺言を残していれば、遺産分割の話し合いを行う必要がありません。

ただ、遺留分の問題は残りますので、「全財産の5/6を妻に、1/6を母に相続させる」のような、遺留分に配慮した遺言も効果的です。

ケース2:相続人は自分の姉と夫。疎遠な2人の話し合いに不安。

例えば、子どものいないご夫婦のうち、妻が亡くなった場合、妻のご両親が既に2人とも他界している場合には、相続人は、配偶者である夫と、妻の兄弟姉妹となります。

仮に相続手続きを放置したまま妻の姉も亡くなってしまうと、相続人は夫と妻の姉の子。相続人同士の関係はさらに縁遠くなってしまいます。

このとき、「全財産を夫に相続させる」と遺言を残していれば、遺産分割の話し合いを行う必要がありません。

さらに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺留分請求の心配もありません。

夫婦でつくる遺言はお互いを相続人に

遺言書を作成する場合、夫婦お互いを相続人に定めるだけでなく、「予備的遺言」を定めることをおすすめいたします。

予備的遺言とは、遺言書で定めた財産の受取人(受遺者)が、遺言者の死亡以前に死亡してしまった場合に備えて、あらかじめ、「第2の受遺者」を定めておく遺言のことを言います。

上述のように、夫婦のお互いを受遺者に定めておくことは、相続に伴うトラブルを回避するための方法として有効的です。

しかし、夫婦お互いを受遺者に定める2つの遺言は、一方の死亡によって、他方の遺言が役割を果たすことができなくなります。例えば、夫が先に亡くなってしまった場合、「夫にすべての財産を相続させる」とする妻の遺言書は無効になってしまうのです。

このような事態を避けるために、予備的遺言で「第2の受遺者」を定めておくことをおすすめしています。受遺者には、NPOや財団などの法人を指定することも可能ですので、相続財産を寄付(遺贈)することも可能になります。

静岡あおい相続遺言相談室では、夫婦相互を受遺者に定める遺言書の作成をはじめ、多様な生前対策のニーズにお応え可能な専門家が在籍しております。遺言書の作成を始めとした生前対策にご不明・ご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。

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