遺言書はお元気なうちに
作成しましょう
相続においては、基本的に遺言書に記された内容が優先されます。遺言書のない相続の場合には、相続財産の分配方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議は金銭が絡む話し合いとなり、相続人同士のトラブルにつながるケースが少なくないため、ご家族のためにも、お元気なうちに遺言書を作成することをおすすめします。相続手続きがスムーズに進むよう、ご自身の財産についてのご希望を予め決めておくのがよいでしょう。
遺言書を用意すべきなのは
こんな方!
- 相続人となる方が複数いる
- 相続人の中に行方不明の方がいる
- 財産を多めに渡したい方がいる
- 相続財産のほとんどが不動産
- ご自身で会社を経営している
- 相続人同士の仲が良好でない
- 家族構成に事情がある(再婚など)
- 相相続人以外(内縁の妻、子の嫁・婿など)にも財産を渡したい など
遺言書を作成していない場合に予想される
トラブル
-
相続人同士の
争いに発展してしまう -
都度相続人全員の
署名・押印が必須 -
身寄りがない場合、
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいないと、
財産は国のものとなる
多額の金銭が複雑に絡む相続では、それまでは良好な関係だった相続人同士が揉めてしまうケースもあります。
また、相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合には、法律行為である相続手続きを当人自身で行うことができません。そのような方が相続人となることが判っているのであれば、あらかじめ対策を講じることが必要です。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」では、ご自身の財産についての希望を具体的に指示することができます
遺言書は、ご自分の財産の相続方法を指示する法的な書類です。作成の際には、法的に通用する遺言書とするためのさまざまなルールを知る必要があります。
第一に、遺言書は遺言者単独で作成するものとなります。ご夫婦で作成する場合には、連名ではなくそれぞれ別の書類が必要です。
また、録音・録画したものは改ざんや改変が可能なため、遺言として認められておりません。原則、書面で用意する必要があるので注意しましょう。
遺言書の種類(普通方式)
主に利用されている遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。ご自身のご希望に適した遺言書を選択していただければと思いますが、確実に遺言を残したいのであれば、「公正証書遺言」をおすすめいたします。
自筆証書遺言
-
時間や場所に縛られず、
いつでも好きな時に作成できる -
作成時に費用がかからない
-
開封時に検認手続きを
行う必要がある- 法務局で保管した場合には不要
公正証書遺言
-
方式不備による
無効の心配がない -
2名以上の証人を
用意しなければならない -
作成時に費用がかかる
ご自分で作成する自筆証書遺言は要注意!
自筆証書遺言は、遺言書の書き方や訂正方法が法律で厳格に定められています。無効となってしまわないよう、十分に注意して作成しましょう。
公正証書遺言は、遺言者の口述をもとに公証人が作成するため問題ありません。
遺言書を作ってみたけれど…
- 遺言内容があいまいで、遺産分割がスムーズに進まない
- 不備があり、遺言書自体が無効になってしまう
- 遺言書を自宅で保管していたが、紛失してしまった
- 遺留分を侵害する内容のため、相続人同士が揉めてしまう
- 相続人が困るような遺言内容だった など
上記のように、遺言書の存在が相続人同士のトラブルの元となってしまうケースもあります。遺言書の作成は、ぜひ当事務所の専門家にご相談ください。
遺言書の作成は
当事務所の専門家がサポートします!
遺言書は生前対策として知られていますが、作成した遺言書が相続時に無効となってしまっては意味がありません。また、極端に偏った内容の遺言書を遺してしまうと、相続人同士のトラブルにつながる恐れもあります。
当事務所では、遺言書の作成全般をお手伝いしておりますので、文面のご提案や必要書類の収集まで幅広くサポートいたします。ご希望通りにご自身の財産を遺すためにも、まずは当事務所の無料相談にて、相続のお悩みごとやご要望をお聞かせください。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者の方針を確認
無料相談をご活用ください
推定相続人の調査
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
打ち合わせのうえ、お客様の意思に沿って作成いたします
専門家からのアドバイス
民法、税法、人間関係等さまざまな状況を考慮し、最善のご提案いたします
公証人によるチェック
- 公証人と証人の手配や日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
静岡あおい相続遺言相談室の遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて33,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、静岡あおい相続遺言相談室から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
静岡あおい相続遺言相談室が選ばれる3つのメリットをご紹介
遺言書の専門家が的確なアドバイスをいたします
基本的に遺言書の内容は自由ですが、法的な効力を持たせるためにはいくつかの決まりがあります。
豊富な経験と知識をもつ当事務所の行政書士が、お客様から丁寧にヒアリングしたうえで、最善な文面をご提案いたします。
遺言執行、証人としてのお立ち合いも可能
相続には、複雑で手間のかかる手続きが多く含まれます。円滑で確実な相続手続きを目指す中で、当事務所の行政書士が遺言執行者をお受けすることも可能です。また、公正証書遺言作成の際に必要となる証人としてのお立ち合いを承ることもできます。
司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応
当事務所では、遺言書等の書類作成のみならず、お客様のご相談内容によって司法書士・税理士事務所とも連携しております。相続税の負担を軽減するための生前対策のご相談もお任せください。