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特別な遺言の残し方 〈危急時遺言〉

遺言書の作成を検討する際、一般的な遺言書の方式(普通方式)として検討するのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式です。

しかし、これらの遺言を作ることができない差し迫った状況下にある場合にのみ認められる「特別方式」の遺言があります。

こちらでは、特別方式遺言のひとつ、「危急時遺言」についてご説明いたします。

死亡の危急に備える「一般危急時遺言」

危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫っている状況下で、本人の署名・押印を要件とせずに作成することが認められる遺言方式です。

そのうち、一般危急時遺言とは、危急時遺言のなかでも、病気やケガなどによって、遺言者に死亡の危急が迫っている場合に認められる遺言です。

一般危急時遺言の作成

作成時には、3名以上の証人の立会いが要件とされます。

証人の1人が、遺言者が口述した遺言内容を、書面に残しますが、このときの記載方法は、手書きに限られません。遺言者による口述も困難な場合には、手話通訳による申述も認められますが、録音により遺言内容を遺すことは、遺言方式としては無効です。

口述による遺言内容を筆記できたら、その内容を読み聞かせ又は閲覧により、遺言者及び他の証人で確認を行います。各証人がその筆記の正確なことを承認した後、署名し、押印します。

家庭裁判所での確認

完成した書面は、遺言の日から20日の期限内に、証人又は利害関係者が家庭裁判所に請求し、確認を得なければ無効となります。

請求時に家庭裁判所へ提出する書類は以下の通りです。

  • 遺言書のコピー
  • 危急にあることを証する病院の診断書
  • 遺言者ならびに立ち会った証人全員の戸籍謄本

家庭裁判所は、以上の証拠に基づき、当該遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、遺言を確認することができません。

一般危急時遺言の失効

一般危急時遺言は、家庭裁判所での確認を得た場合であっても、遺言者が普通方式で遺言書を作成できると判断される時点から、6か月間生存していた場合には、特別方式による遺言は無効となります。

一般危急時遺言は、死亡の危急が差し迫っている状況下で作成することができる遺言です。しかし、以上で見たように、作成から確認を受けるまでの期間を考えると、最低でも1ヶ月程度の期間を要します。死亡の危急が差し迫っている状況での作成には、遺言書の完成や確認の前に遺言者が亡くなってしまうリスクも常に存在します。

一般危急時遺言は、最後の手段ではありますが、こうした事態を避けるためにも、お元気なうちから、公正証書遺言のような、普通方式での遺言をご検討ください。

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