読み込み中…

遺言書の残し方〈公正証書遺言〉

遺言書の作成を検討する際、一般的な遺言書の方式(普通方式)として検討するのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式です。

それぞれの方式にメリット・デメリットがありますが、静岡あおい相続遺言相談室では、確実な遺言書を残せる方式として、方式不備による無効のリスクの低い公正証書遺言をおすすめしています。

公証人が内容と存在を証明する「公正証書遺言」

公正証書遺言は、遺言者の口述内容をもとに公証人が作成する遺言方式です。

作成時には、公証役場に対する費用が発生しますが、公証人による確認が行われるため、方式不備による無効のリスクがありません
また、作成した遺言書の原本は公正証書で保管されるため、紛失や第三者による改ざんのおそれも低いと言えるでしょう。

なお、作成時には、証人2名以上の立会いが必要となります。この証人には、未成年者・法定相続人(法定相続人の配偶者及び直系血族を含む)・受遺者(受遺者の配偶者及び直系血族を含む)を指名することができません。
遺言内容の秘匿性をある程度担保するためにも、公正証書作成時の証人には、身近な方ではなく、専門家などの第三者をおすすめいたします。

公正証書遺言作成の流れ

作成当日までの流れ

  1. 公証役場・公証人の予約
    公証役場の予約は、本人や親族が電話やメールによって行うことができます。予約後、公証役場訪問の前に、遺言内容や財産に関する資料を提出しておきましょう。
  2. 遺言書の案の作成と修正
    提出された資料に基づいて、公証人が遺言書の文案を作成します。公証人から、遺言書の文案がメール等で提示されますので、修正点等があれば、変更をお願いすることができます。
  3. 遺言書作成日時の調整
    遺言書の文案が完成したら、実際に公証役場に赴く日程を調整します。文案確定の段階で、手数料の金額も確定しますので、このタイミングで確認しておきましょう。

作成当日の流れ

  1. 用意した証人とともに公証役場を訪問し、遺言書作成
    事前に文案を作成してはいますが、改めて本人が遺言の内容を口述し、公証人は、遺言者の真意に基づく遺言であることを確認したうえで、口述内容を筆記します。
  2. 筆記内容の確認・署名
    公証人が筆記した内容を読み上げ、または事前に作成した遺言公正証書の原本を閲覧させることで内容を確認します。確認した内容に問題がなければ、証人とともに署名と実印による押印を行います。
  3. 公証人による署名
    作成した遺言書が、法律に基づく公正証書であることを公証人が記載し、署名と押印を行います。

このように、公正証書遺言の作成には、費用と手間を要しますが、その分確実な遺言書を作成することができます。公正証書遺言は、手話や通訳を通じての申述、筆談での作成も認められていますので、様々な方が利用可能な方式です。

遺言書作成に関する基本情報の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続と戸籍の基礎知識

静岡あおい相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-001-415
メールでの
お問い合わせ