「遺言書最優先」が相続の大原則。
とはいえ、遺言書の通りに手続きを進めてくれる人がいなければ、せっかくの遺言書の内容も絵に描いた餅にすぎません。
遺言の内容を確実に実現するための方法として、「遺言執行者の指定」についてご説明いたします。
相続手続きの権限を独占する「遺言執行者」
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する者を言います。遺言執行者は、財産管理や相続に係る各種手続きを、相続人を代表して、または相続人に代わって、進めることが義務付けられます。
相続人同士のトラブルが懸念される場合をはじめ、不動産登記等など手間のかかる手続きを進める必要がある場合には、遺言執行者を指定しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。
遺言執行者になれる方
遺言執行者になれるのは、相続人に限られません。破産者と未成年者以外であれば、誰でも指定することが可能です。
静岡あおい相続遺言相談室では、遺言執行者への指定は第三者をおすすめしています。遺言執行者は当然被相続人の財産内容を把握できる(把握すべき)立場にありますし、相続手続きの中には専門的な知識を必要とするものもあるため、相続手続きに精通した専門家への依頼が安心です。
なお、遺言書による遺言執行者の指定がなされていない場合でも、被相続人の死後、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
しかし、この場合は、ご自身の希望する方が遺言執行を行ってくれるわけではありません。残されたご家族のためにも、遺言執行者の事前の指定をおすすめいたします。