遺言書で回避する相続トラブル
遺言書は、個人が生前残した「最後の意思」そのもの。ご自身の財産について、「誰に」「何を」「どのように」分割するかを指定しておける法的な書面です。この遺言書を残しておくことで、同じく法的な行為である遺産分割協議を回避することができます。
「どれほど関係が良好な家族も遺産分割で揉める」ともいわれる遺産分割協議。トラブルの火種を回避するにはどのような遺言書を作成すればよいのでしょうか。こちらではその事例を取り上げます。
ケース1:子ども3人に遺された財産は自宅のみ。どう分ける?
例えば、現金3,000万円を相続人である子ども3人で分け合う場合、法定相続分で分け合うのであれば、1人当たりの相続分は1,000万円となり、分割も容易でしょう。
では、評価額3,000万円の不動産を子ども3人で分け合う場合はどうでしょう。法定相続分に基づく相続割合は同じく1,000万円ずつになりますが、不動産を3分の1ずつ分割するのは現実的ではありません。
このような、いわゆる「現物分割」が難しい不動産を分け合う方法として、「代償分割」と「換価分割」という方法が設けられています。
- 代償分割
不動産を特定の相続人が承継し、代償として他の相続人に金銭を支払う方法。
例えば、長男が不動産を承継し、次男と三男にそれぞれ1,000万円ずつ支払うといった分割方法です。 - 換価分割
不動産を売却し、現金化したうえで、分け合う方法。
例えば、不動産を売却し、3,000万円の現金を用意したうえで、1,000万円ずつ分け合う分割方法です。
どちらの方法も、現物分割によるよりは、公平に相続財産を分け合うことができます。
しかし、代償分割で不動産を承継した相続人は、その全額について確定申告をしなければならず、特定の相続人にのみ重い税負担が課されてしまいます。
一方で、換価分割をするためには、その財産を必ず売却しなければなりません。思い入れのある実家でも、そのまま自宅として使用するつもりであったとしても、売却は必須です。
代償分割によるか、換価分割によるか、どちらの方法であっても、それぞれの相続人の思惑から、話し合いでは方針を決められないリスクが常に残ります。
このような分割が難しい財産は、事前に帰属先と分割方法を指定しておくことで、話し合いがまとまらないトラブルを回避できます。
ケース2:相続人は自分の母と妻。トラブルなく話し合いは進む?
遺言書が残されていない場合に行わなければならない「遺産分割協議」は相続人全員の参加が必須。どれほど疎遠でも、関係が悪くても遺産分割協議を行わないことは許されません。
生前から良好でない嫁姑関係が、死後途端に改善されることは少ないでしょう。さらに、生前は良好であった嫁姑関係が、死後相続財産の分け方をめぐって悪化してしまうことも珍しくはありません。
このような円滑な話し合いの難しい関係も、事前に財産の分け方を指定しておくことで、話し合う手間とリスクを回避できます。
このように、相続人全員が参加する遺産分割協議は常に争いの火種となりえるリスクをはらみます。
残された家族がこうしたトラブルで関係を悪化させてしまう事態を回避するためにも、お元気なうちから、遺言書の作成をご検討ください。