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相続税対策のための遺言書活用法

相続手続きを進めるうえで何よりも気になるもののひとつが「相続税」。多額の財産を相続したために相続税が払えない!といったトラブルも珍しくありません。

相続税はすべての相続人に課せられる税金ではありません。被相続人から相続や遺贈によって取得した財産の合計価額が、税法上の基礎控除額を超過した場合に、超過部分にのみ課せられる税金が相続税です。

相続税申告の判断基準:「基礎控除」

相続税における申告基準となる「基礎控除額」。基礎控除額の算出方法は以下の通りです。

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額を超過しない部分については、非課税扱いとなるため、相続税申告自体が必要ありません。

相続税は、現金一括納付が原則。不動産や有価証券など、取得する財産の種類によっては、かなりの金銭的負担を強いられる一大事です。お元気なうちから、相続税対策を見据えた遺言書作成を行うことがおすすめです。

二次相続まで考慮した相続税対策が「吉」

遺言書を活用した相続税対策を進めるうえで考慮すべきは、「二次相続」
二次相続が問題となるのは、主に両親の死亡に伴う相続です。両親のうち、お一人目がお亡くなりになって発生する相続を「一次相続」、お二人目がお亡くなりになって発生する相続を「二次相続」と呼びます。

相続税を考えるうえで、一次相続と二次相続の大きな違いは「相続人」。一次相続では、お子様だけではなく、ご健在の配偶者も相続人となりますが、二次相続ではお子様のみが相続人となります。

この「相続人となる配偶者の有無」が、相続税申告には大きな影響を与えます。

相続税額の増加

相続税額は、法定相続人が法定相続割合で財産を相続したとみなしたうえで、その取得額に税率を適用することによって算出されます。このとき適用される税率には、財産額によって変動する累進税率が用いられます。

つまり、二次相続で相続人数が減少したことによって、必然的に一人当たりの取得額が増加し、適用される累進税率も高くなってしまいます。結果として、同じ財産総額であっても、二次相続での相続税の負担割合は、一次相続よりも大きくなってしまいます

非課税枠の減少

うえで見たように、相続税の非課税枠の基準となるのは、基礎控除額。この基礎控除額は、法定相続人の人数によって計算されますので、一次相続よりも相続人が少なくなりやすい二次相続では、必然的に非課税枠が減少します。

さらに、同じく非課税となる生命保険金や死亡退職金についても、非課税額は「500万円×法定相続人数」で計算されますので、二次相続での非課税枠は減少します。

使用可能な特例の有無

相続税法は、相続人のなかでも特に配偶者を優遇した制度を多く設けています。配偶者しか使うことのできない「配偶者控除」や、配偶者とその他の相続人では適用要件が異なる「小規模宅地の特例」など、その特例は様々。
配偶者が相続人とならない二次相続では、これらの特例を使用することができません

以上のような二次相続の特徴を踏まえると、「特例の適用が見込めない小規模宅地は一次相続で子どもに」「評価額の値上がりが期待される財産はあらかじめ子どもに」など、遺言書の方針も見えてくるでしょう。

相続税対策のための方針は様々。「二次相続まで考慮した相続税対策が吉」とはいえ、二次相続の場合にのみ適用できる「相次相続控除」も存在しますし、生前贈与生命保険の活用など、相続税対策の方法は遺言書だけではありません。

このように考えると、相続税を見据えた生前対策な最適解を見つけるのは容易ではありません。どのような方法が、残される家族にとって最適なのかを考える際には、相続・生前対策の専門家をご活用ください。

静岡あおい相続遺言相談室では相続税に特化した税理士事務所と連携し、相続税申告をサポートいたします。

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