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遺産分割協議の基礎知識

こちらでは、遺産分割協議の基礎知識についてご説明いたします。

身内が亡くなり相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が生前に保有していた財産は相続人の共有財産となります。
被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言内容に沿って遺産分割をおこなうことが原則です。一方、遺言書がない場合には相続人全員で財産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議は、相続人全員でおこなうことが絶対条件のため、相続人のうち一人でも協議に不参加の者がいる場合には、たとえ話し合いがまとまったとしてもその協議は無効となります。

遺産分割協議では、民法で定めた法定相続分を基準に相続財産の取得分を決めることになりますが、必ずしも法定相続分のとおりに財産分割をしなければならないというもではありません。相続人全員が納得するようであれば、法定相続分とは異なる配分で決めることができます。

相続人どうしの話し合いが難航した場合には、トラブル回避の基準として法定相続分で遺産分割協議をすすめましょう。

遺産分割協議が不要な場合

遺産分割協議は、被相続人が亡くなり相続が発生したら相続人全員でおこないますが、遺産分割協議をしなくてもよい場合がありますので紹介します。

1)法的に有効な遺言書を作成していた場合

被相続人が法的に有効な形式で遺言書の作成をしていた場合には、遺言内容に従って遺産分割を進めます。

2)相続人がいない場合

身寄りがなく生涯独り身などで相続人がいない場合や、相続人がみな相続放棄をしているなどの場合には、利害関係者が相続財産清算人の申立てを家庭裁判所にします。
家庭裁判所から選任された相続財産清算人は、被相続人が保有していた財産管理や債券の清算などをおこないます。

3)相続人が1人だけの場合

相続人がもともとひとりであった場合や、相続人がみな相続放棄をして相続人が一人になった等の場合は、遺産分割協議は不要です。

相続人の権利

被相続人の遺産は法定相続人全員に相続する権利があり、遺産分割協議は法定相続人の全員でおこなう必要があります。しかし、認知症の方や未成年者などで十分な判断能力が備わっていない方が相続人の中にいる場合、対象となる方は遺産分割協議に参加することはできません。そのような場合には法的な手続き(特別代理人や成年後見人の選任申立)をとった上で遺産分割協議をすることになります。

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