遺言書による相続方法の指定のない相続においては、相続人間での話し合いにより、「誰が」「何を」「どのように」相続するのかについて決定する必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、この協議での決定事項を証明する書類として作成するものを「遺産分割協議書」と呼びます。遺産分割協議書の完成には、相続人全員の署名と実印による押印が要件です。
遺産分割協議書が用いられる場面
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融機関での解約手続きなど、相続財産に関する手続きの様々な場面で提出しなければなりません。遺産分割協議書があることで、相続人全員が協議の内容に合意していることを確認できるため、特定の相続人への名義の変更等が可能になります。
また、口約束だけでの遺産分割の場合、のちに分割内容について相続人間で揉め事に発展してしまう可能性もあります。遺産分割協議書があることで、遺産分割の内容を確認することができ、揉め事の解決・防止につなげることができます。
遺産分割協議や遺産分割協議書の作成には期限がありません。しかし、相続税申告などの期限のある手続きを行うためには、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成は不可欠です。さらに、遺産分割協議が滞っている間に、相続人の方がお亡くなりになってしまった場合などには、新たな相続が発生するため、相続人全体の数が増えてしまうなど、遺産分割協議が複雑になり、合意を得づらくなってしまう可能性もあります。
相続が発生したら、迅速な遺産分割協議と遺産分割協議書の作成をするようにしましょう。
遺産分割協議の実施や遺産分割協議書の作成にご不明点等ございましたら、ぜひ専門家にご相談ください。