相続財産の分割をするためには、「誰が」「何を」「どのように」受け取るのかを決めなければなりません。こちらでは、遺産分割協議を行う流れについてお伝えいたします。
遺言書の有無の確認
相続において優先されるのは、相続人の「最後の意思」である遺言書です。そのため、遺産分割行儀を行う前に、遺言書の有無は必ず確認するようにしましょう。
遺産分割協議の準備
遺産分割協議を行うためには、相続人を確定し、相続財産を明らかにする必要があります。
相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍の全てを収集し、被相続人の相続関係を明らかにしましょう。相続人が確定したら、相続関係性説明図も作成しておきましょう。
財産調査については、現金や預貯金、株式や投資信託、不動産等の「プラスの財産」だけではなく、借金や住宅ローンといった「マイナスの資産」も必ず調査しておきましょう。被相続人の財産内容が明らかになったら、財産目録も作成しておきましょう。
遺産分割協議
相続人が確定し、相続財産の内容が明らかになったら遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加し、相続財産について、「誰が」「何を」「どのように」取得するのかを話し合います。
分割内容について相続人全員の同意が得られたら、その内容を書面として残す「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明らかにし、今後の不動産の名義変更や金融機関の解約でも必要になります。
遺産分割協議を行うための相続人調査や財産調査のために収集すべき資料も多く、被相続人が亡くなってからの迅速な対応が求められます。また、多額の遺産を突然手にする機会を前に、相続人同士でも意見が衝突し、良好だった関係が壊れてしまう「争族」に発展することも少なくありません。
円滑な協議を進めるためにも、相続に精通した専門家への相談もご検討ください。