遺言による遺産分割の方針が示されていない相続では、相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、認知症などで判断能力が十分ではない方は、遺産分割を行うことができません。
しかしながら、遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員の合意が必須の要件です。そのため、相続人に認知症を抱える方がいる場合には、代理人を選任する必要があります。
こちらでは、認知症を抱える相続人の判断を代理する「成年後見人」についてご説明いたします。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症のほか、知的障害や精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために設けられた制度です。
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行う必要があります。選任の申立てがなされると、家庭裁判所が成年後見人を選任しますが、成年後見人には親族が選任されるほか、専門家が選任される場合もあります。成年後見人は、領域ごとに複数の専門家を選任することも可能です。
選任された成年後見人は、本人を代理して契約の締結や財産管理などを行います。この代理権は、遺産分割協議に限らず、その後も継続しますので、成年後見制度を利用する際には、その方に、生涯的なサポートが必要か否かも併せて検討するようにしましょう。
成年後見人を選任する際には、その方にどのようなサポートが必要なのかを検討した上で、その領域の専門家に後見人に就いてもらうことをおすすめします。