こちらでは家庭裁判所で行う相続手続きについてご説明いたします。
全ての方が家庭裁判所での手続きが必要になるわけではありませんが、必要となった方は申述期限などに注意しましょう。
家庭裁判所による手続きは、期間が定められているものもあるため、期限内に済ませられるよう準備しておきましょう。
家庭裁判所で行う相続手続きについて
期限の定めのある手続き
- 相続放棄
被相続人(亡くなられた方)の有していた相続財産の一切を相続しないという相続方法を相続放棄といいます。金融資産や不動産などのプラス財産よりも借金などの負債が上回った場合にとることの多い手続きで、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 - 限定承認
限定承認は、被相続人が有していた金融資産や不動産などのプラス財産の範囲内で住宅ローンや借金などのマイナス財産を差し引く相続方法です。限定承認の場合も相続放棄と期限は同じく、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
なお、限定承認は相続人のうちたとえ一人でも同意が得られなければ成立しません。
期限のない家庭裁判所での手続き
1)相続財産清算人の選任
相続人全員が相続放棄をした、あるいは相続人がひとりもいない場合に被相続人の財産管理をする人を家庭裁判所に選任してもらうため申立てをおこないます。
2)特別代理人の選任
相続人に未成年者がいる場合に、その未成年者の代理で相続手続きを代行する人を家庭裁判所に選任してもらいます。通常なら、未成年者の代理は親権者が務めますが、相続においては利益・不利益が直接関係する利益相反関係となる可能性があるため特別代理人を立てます。
3)遺言執行者の選任
遺言執行者は、遺言内容に従って被相続人の意向を実現する人をいい、遺言執行者がいることで諸々の相続手続きを滞りなく進めることができます。
遺言書に指定されていた遺言執行者がすでに亡くなられていた場合や、遺言執行者の指定がなかった場合は家族などの利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。
4)遺産分割調停
相続人全員による遺産分割協議がまとまる見通しが立たない場合に、遺産分割調停の申し立てをおこなうことで調停委員が解決手段を提言します。
静岡あおい相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当相談室まで
静岡あおい相続遺言相談室では静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡あおい相続遺言相談室では静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、静岡あおい相続遺言相談室では静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
静岡あおい相続遺言相談室(静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市)の対応エリア
【対応エリア:静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市】
最寄り:しずてつジャストライン美和大谷線「新伝馬」バス停