行方不明の相続人〈不在者財産管理人〉 | 静岡あおい相続遺言相談室

読み込み中…

行方不明の相続人〈不在者財産管理人〉

遺言のない相続では、相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の参加が必須となります。このとき、行方不明の相続人がいると、遺産分割協議を有効に成立させることができません。

こちらでは、行方不明の相続人がいる場合等に申立てを行う相続財産清算人についてご説明します。

 

不在者財産管理人とは

相続人のなかに、行方不明の方がいる場合、その方に代わって財産の管理・保護を行う人を家庭裁判所に任命してもらうことができます。この「行方不明者の財産の管理・保護を任された人」を不在者財産管理人と呼びます。

不在者財産管理人は、家庭裁判所への申立てによって選任してもらうことができます。ただし、不在者財産管理人は、選任されただけでは遺産分割協議を成立させたり、行方不明者の財産を処分したりすることはできません。家庭裁判所から「権限外行為許可」を得ることによって、遺産分割協議への参加や、不在者の財産処分をすることができるようになります。

 

不在者財産管理人の選任申立て

不在者財産管理人の選任は、行方不明者のそれまでの住所地又は居住地の家庭裁判所に対して、利害関係人から申立てを行うことですることができます。

不在者財産管理人は、利害関係がなければ親族などから選任してもらうことも可能ですが、適切だと思われる人物がいない場合は、弁護士や司法書士、税理士といった法律の専門家から選任されることもあります。

家庭裁判所で行う相続手続きの関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続と戸籍の基礎知識

静岡あおい相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-001-415
メールでの
お問い合わせ