遺言のない相続では、相続財産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員の参加が必須となります。このとき、行方不明の相続人がいると、遺産分割協議を有効に成立させることができません。
こちらでは、行方不明の相続人がいる場合等に申立てを行う相続財産清算人についてご説明します。
不在者財産管理人とは
相続人のなかに、行方不明の方がいる場合、その方に代わって財産の管理・保護を行う人を家庭裁判所に任命してもらうことができます。この「行方不明者の財産の管理・保護を任された人」を不在者財産管理人と呼びます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所への申立てによって選任してもらうことができます。ただし、不在者財産管理人は、選任されただけでは遺産分割協議を成立させたり、行方不明者の財産を処分したりすることはできません。家庭裁判所から「権限外行為許可」を得ることによって、遺産分割協議への参加や、不在者の財産処分をすることができるようになります。
不在者財産管理人の選任申立て
不在者財産管理人の選任は、行方不明者のそれまでの住所地又は居住地の家庭裁判所に対して、利害関係人から申立てを行うことですることができます。
不在者財産管理人は、利害関係がなければ親族などから選任してもらうことも可能ですが、適切だと思われる人物がいない場合は、弁護士や司法書士、税理士といった法律の専門家から選任されることもあります。