近年設けられた財産管理の仕組みである、「家族信託」をご存じでしょうか。
2007年改正の信託法によって定められた家族信託は別名「民事信託」とも呼ばれており、ご家庭ごとの事情を配慮した財産管理を可能とする仕組みであるため、生前対策の手段になると注目されています。
こちらのページでは家族信託の仕組みをまとめて解説いたしますので、ご参考にしてみてください。
家族信託と商事信託
多くの方は信託というと、信託銀行や信託会社を思い浮かべるのではないでしょうか。
信託銀行や信託会社は受託者として営利目的に信託を行います。この信託を「商事信託」といいます。対して「家族信託」で受託者となるのは主に家族や親族です。身近な信頼できる人に財産管理を託すのが家族信託の契約になります。
家族信託は親しい人との間で行うため、信託の内容や範囲を自由に設定できる柔軟さが特徴の一つといえるでしょう。
なお、受託者の権限や行動は契約書の内容によって決まるため、どのような契約書を作成するかが非常に重要です。それゆえ契約書は家族信託の専門家と相談しながら作成することをおすすめします。
家族信託で使用される用語
家族信託では聞きなれない用語が契約書に登場します。スムーズに契約を結ぶためにも事前に確認しておきましょう。
信託財産
信託財産とは、委託者が受託者に管理等も任すために設定する財産のことです。
そのためそもそもは委託者が所有していた財産が信託財産となります。
信託財産は現金や不動産のほか生命保険や動産である車、ペットや家畜なども設定可能です。
委託者
自分の財産を信託財産として、受託者に信託を任す立場の人が委託者です。
家族信託を契約するにあたり、委託者は信託における目的や期間、受益者を決める必要があります。
受託者
受託者は委託者から託された信託財産の管理や運用、処分等を行う人です。
財産管理を任される立場のため、委託者が信頼する家族等が選任されます。
受託者には重大な権限が付与されることもあり、様々な義務も併せて課せられるため、引き受ける際には契約内容をきちんと確認しましょう。
受益者
家族信託によって信託財産から得た利益(運用収益など)を得る人を受益者といいます。
受益者は未成年を指定することも可能ですし、複数人選定しても問題はありません。
ご相談は当相談室まで
それぞれのご事情にあわせて柔軟に設定できる家族信託ですが、実際に契約書を作成する際には将来的に起こりうる事態を想定して内容を決めなければならず、はじめての方には難しいでしょう。
静岡あおい相続遺言相談室は家族信託の専門家として、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市エリアの皆様をはじめ、周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡あおい相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の家族信託について、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
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